○都城市木之川内ダム等管理条例

平成22年12月20日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の4において準用する同法第57条の2第1項の規定に基づき、次の表に掲げる基幹水利施設(以下「施設」という。)について市が行う管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

名称

位置

木之川内ダム

都城市山田町山田7753番58先

木之川内導水路

都城市山田町山田7753番58先

田野頭首工

都城市吉之元町4456番先

(貯水、放流又は取水)

第2条 市長は、施設の貯水、放流又は取水を行うに当たっては、農業用用排水の適正な管理並びに施設及びその周辺の保全を図るため、水位、流量、利水状況等を考慮するものとする。

(点検及び整備)

第3条 市長は、施設を操作するために必要な機械及び器具等を常に良好な状態に保つよう点検及び整備を行うものとする。

(干ばつ、洪水時等における措置)

第4条 市長は、干ばつが発生するおそれがあると認められるときは、施設の利水者の意見を聴いて節水計画を定めるとともに、干ばつによる被害を防止するために必要な措置をとるものとする。

2 市長は、洪水が発生するおそれがあると認められるときは、直ちに警戒体制をとるとともに、洪水による被害を防止するために必要な措置をとるものとする。

3 市長は、前2項に定める場合のほか、緊急事態が発生したときは、直ちに適切な措置をとるものとする。

(観測及び調査)

第5条 市長は、施設の適正な管理を確保するため、定期的に気象及び水象の観測並びにたい砂の状況及び堤体の調査を行うものとする。

(管理委託)

第6条 市長は、第2条から前条までに掲げる事項について、その全部又は一部を都城盆地土地改良区に委託することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

都城市木之川内ダム等管理条例

平成22年12月20日 条例第45号

(平成23年4月1日施行)