○都城市特別職に属する非常勤職員の報酬、費用弁償等及び証人等の実費弁償に関する条例施行規則
平成23年3月28日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市特別職に属する非常勤職員の報酬、費用弁償等及び証人等の実費弁償に関する条例(平成18年条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額の特例)
第2条 条例第2条第2項の規則で定める勤務とは、次に掲げる勤務とする。
(1) 辞令の交付のみに係る勤務
(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者が適当と認める勤務
(1) あらかじめ年間、月間又は1週間当たりの勤務時間が定められている特別職に属する非常勤職員 当該年、当該月又は当該週の勤務時間の全部又は一部について勤務しなかったとき。
年間又は月間において勤務すべき勤務時間等に対する勤務しなかった勤務時間等の割合 | 減額する割合 |
100分の100 | 100分の100 |
100分の50以上100分の100未満 | 100分の50 |
100分の50未満 | 0 |
(1) 特別職に属する非常勤職員が他の特別職に属する非常勤職員の職を兼ねる場合 その兼ねる特別職に属する非常勤職員の職に対する報酬を支給することができる。ただし、勤務時間が定められている特別職に属する非常勤職員としての勤務時間内において他の兼ねる特別職に属する非常勤職員の勤務が行われる場合は、当該兼ねる特別職に属する非常勤職員としての報酬は支給しない。
(2) 勤務時間が定められていない特別職に属する非常勤職員の勤務と他の勤務時間が定められていない特別職に属する非常勤職員の勤務が同一日の同時間に行われる場合 それらの特別職に属する非常勤職員の職に対する報酬額のうち最も高い額を支給する。
(3) 都城市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年条例第53号)の適用を受ける職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員又は地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下この条において「常勤職員等」という。)が特別職に属する非常勤職員の職を兼ねる場合 特別職に属する非常勤職員に係る報酬は支給しない。ただし、当該常勤職員等としての勤務時間外において特別職に属する非常勤職員の勤務が行われるものについては、その兼ねる特別職に属する非常勤職員としての報酬は支給する。
(4) 特別職に属する非常勤職員が同一日において2以上の特別職に属する非常勤職員の職務に従事した場合 その職務を行うために要する費用が重複するときは、その費用弁償のうち最も高い額を支給する。
(5) 条例第7条第1項に規定する特別職常勤職員又は常勤職員等が特別職に属する非常勤職員の職を兼ねる場合 それぞれ特別職常勤職員又は常勤職員等として受ける旅費相当の費用を弁償する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日規則第31号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(都城市特別職に属する非常勤職員の報酬、費用弁償等及び証人等の実費弁償に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
14 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の都城市特別職に属する非常勤職員の報酬、費用弁償等及び証人等の実費弁償に関する条例施行規則の規定を適用する。