○都城市中小企業特別融資制度及び中小企業特別融資保証料補助金交付要綱
平成18年1月1日
告示第158号
(趣旨)
第1条 この告示は、中小企業の振興を図るため、市内の中小企業者に対し、事業資金の融資を円滑に行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定するものをいう。
(原資の預託及び信用保証)
第3条 市は、予算の範囲内で、都城市中小企業特別融資制度資金(以下「制度資金」という。)に対応する原資を宮崎銀行、鹿児島銀行、西日本シティ銀行、宮崎第一信用金庫、宮崎太陽銀行及び南日本銀行(以下「金融機関」という。)に預託するものとする。
2 制度資金の融資には、宮崎県信用保証協会(以下「協会」という。)の信用保証を付すものとする。
3 協会は、預託金の4倍を限度として、市内及び三股町に本店又は支店のある金融機関が行う融資について債務の保証を行うものとする。
4 市は、この制度に基づく預託金に関し金融機関と覚書を締結するものとする。
(融資の対象)
第4条 この告示により融資を受けることができる者は、次に掲げる条件を具備していなければならない。
(1) 市内に住所及び事業所を有し、協会の取り扱う保証対象業種を営む個人又は法人であること。
(2) 申込日までに、納期の到来している市税を完納していること。
(3) 経営の内容及び資金使途が明確であること。
(4) 手形交換所の取引停止処分を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、都城市山之口・高城地区商工振興対策融資制度要綱(平成17年度告示第166号)に基づき、融資を受けている者は、対象としない。
(融資の条件)
第5条 融資の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 融資限度額 1中小企業者につき1,000万円以内。ただし、制度資金の融資残高と都城市小口零細企業融資制度の融資残高の合計が1,000万円以内であることを要する。
(2) 融資期間 7年以内(据置1年以内)
(3) 資金使途 事業経営上必要な運転資金及び設備資金
(4) 償還の方法 一括又は分割償還とし、融資期間が1年を超える場合は、分割償還とする。
(5) 人的担保 法人の場合は、原則として代表者のみとし、個人の場合は、原則として不要とする。
(6) 物的担保 必要に応じて徴する。
(7) 融資利率 年1.8パーセント。ただし、責任共有制度対象外保険を付す場合には、1.6パーセントとする。
(8) 信用保証料 協会の定める信用保証料率により計算された額
補助対象期間 | 前年度3月から当該年度2月まで |
補助対象経費 | 補助対象期間の保証債務平均残高に信用保証料率を乗じて計算された信用保証料 |
補助金額 | 信用保証料率1.25パーセントを上限として計算された信用保証料。ただし、事業者選択型経営者保証非提供制度要綱(20240115中庁第15号)に定める信用保証料率の上乗せ分を除く。 |
申請期間 | 当該年度の3月 |
3 前項の補助金は、協会の請求に基づき、協会に対し交付するものとする。
(融資申込手続)
第6条 この制度に基づく融資を受けようとする中小企業者(以下「申込人」という。)は、協会が定める信用保証委託申込書(以下「申込書」という。)を市長を経由して、金融機関又は協会に提出するものとする。
(審査等)
第7条 金融機関は、前条の書類が提出されたときは、当該申込書を協会へ速やかに送付するものとする。
2 金融機関及び協会は、前条の書類が提出されたときは、その内容をこの告示並びに金融機関の融資要件及び協会の保証条件に照らして審査するものとする。
3 協会は、前条の書類の送付を受け、融資保証を適当と認めたものについては、金融機関に信用保証書を送付するとともに、市長及び申込人にその旨を通知するものとする。
(融資)
第8条 金融機関は、協会の信用保証書の送付を受けたときは、直ちに融資するものとする。
(保証及び融資の区分経理)
第9条 協会及び金融機関は、この告示に基づく事務処理については、他のものと区別して、その経理を明確にしなければならない。
(報告及び審査)
第10条 協会は、別に定める様式により毎月の保証の状況を翌月15日までに市長に報告しなければならない。
2 市長は、必要と認める場合は前項に基づく報告の内容及び帳簿について実地調査することができる。
(預託金の返還)
第11条 市長は、金融機関がこの告示の規定に違反した場合は、預託金の全部又は一部を返還させることができる。
(繰上償還)
第12条 金融機関は、この制度により融資を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、市長と協議の上融資額の全額又は一部についてその償還期限を繰り上げさせることができる。
(1) 資金を目的以外に使用したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により融資を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この告示に違反したとき。
(協議)
第13条 市長は、必要があるときは、協会及び金融機関と協議することができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の都城市中小企業特別融資制度及び中小企業特別融資保証料補助金交付要綱(昭和62年都城市告示第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(借換えに関する融資額及び融資期間の制限)
3 合併前の山田町商工振興対策貸付金制度要綱(平成元年山田町告示第29号)又は高崎町商工振興対策貸付金制度要綱(昭和63年高崎町告示第9号)に基づいて融資を受け、かつ、平成18年1月1日現在融資残高を有する者で、平成18年1月1日から平成18年1月31日までの間に当該告示に基づく制度資金に借換えを行おうとするものの借換え融資の額については、平成18年1月1日現在における融資残高の1.1倍以内(10万円未満の端数は、切り捨てる。)とし、その借換え融資の融資期間は、平成18年1月1日現在における融資残期間以内とする。
附則(平成18年3月31日告示第351号抄)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月27日告示第138号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日告示第240号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月23日告示第133号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の都城市中小企業特別融資制度及び中小企業特別融資保証料補助金交付要綱の規定に基づき協会の保証が付された融資の利率については、なお従前の例による。
附則(平成19年9月28日告示第155号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月3日告示第190号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の都城市中小企業特別融資制度及び中小企業特別融資保証料補助金交付要綱の規定に基づき協会の保証が付された融資の利率については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月10日告示第326号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月31日告示第140号)
この告示は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第358号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の都城市中小企業特別融資制度及び中小企業特別融資保証料補助金交付要綱の規定に基づき協会の保証が付された融資の利率については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月27日告示第342号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の都城市中小企業特別融資制度及び中小企業特別融資保証料補助金交付要綱の規定に基づき協会の保証が付された融資の利率については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月10日告示第395号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の都城市中小企業特別融資制度及び中小企業特別融資保証料補助金交付要綱の規定に基づき宮崎県信用保証協会の保証が付された融資の利率については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月9日告示第374号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の都城市中小企業特別融資制度及び中小企業特別融資保証料補助金交付要綱の規定に基づき宮崎県信用保証協会の保証が付された融資の利率については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月13日告示第260号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市中小企業特別融資制度及び中小企業特別融資保証料補助金交付要綱の規定は、平成30年1月22日から適用する。
附則(平成31年3月29日告示第414号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の都城市中小企業特別融資制度及び中小企業特別融資保証料補助金交付要綱の規定に基づき協会の保証が付された融資の利率については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月14日告示第429号)
この告示は、令和6年3月15日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、公表の日から施行する。