○都城市山之口・高城地区商工振興対策融資制度要綱

平成18年1月1日

告示第166号

(趣旨)

第1条 この告示は、中小企業の振興と経営の安定を図るため、合併前の山之口町及び高城町内(以下「町内」という。)の中小企業者に対し、事業資金及び後継者育成資金の融資を円滑に行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「中小企業者」とは、町内に一定の店舗、事務所又は事業所を有する個人又は法人をいう。

(資金の貸付等)

第3条 市は、予算の範囲内で制度資金の原資を山之口町商工業協同組合及び高城町商工業協同組合(以下「組合」という。)に貸し付け、組合は、その貸付金を市の指示するところに従い金融機関に預託するものとする。

2 市は、この制度に基づく貸付金及び信用保証に関し組合と契約を締結するものとする。

(制度資金の種類及び融資条件)

第4条 この告示に基づき融資する資金(以下「制度資金」という。)の種類は、次のとおりとする。

(1) 山之口町商工振興資金

 一般貸付け

 後継者育成貸付け(青年部・女性部)

 後継者育成貸付け(一般)

(2) 高城町商工振興資金

2 制度資金の種類ごとの融資対象、資金使途、融資限度額、融資(据置)期間、融資利率、手数料、連帯保証人、担保及び償還方法(以下「融資条件」という。)は、別表のとおりとする。

(融資対象者)

第5条 制度資金の融資対象者は、次に掲げる条件を具備していなければならない。

(1) 町内に住所を有し、1年以上居住していること。

(2) 町内に事業所を有し、継続して6月以上の同一事業の事業実績を有する中小企業であること。

(3) 申込日までに、納期の到来している市税を完納していること。

(4) 経営の内容及び資金の使途が明確であること。

2 都城市中小企業特別融資制度及び中小企業特別融資保証料補助金交付要綱(平成17年度告示第158号)又は都城市小口零細企業融資制度及び小口零細企業融資保証料補助金交付要綱(平成19年度告示第154号)の規定に基づき、融資を受けている者は、制度資金の融資対象としない。

(申込手続等)

第6条 融資を受けようとする中小企業者(以下「申込者」という。)は、所定の申込書を組合に提出するものとする。

2 前項に規定する申込みの期限は、平成25年3月31日とする。

(審査及び決定)

第7条 組合は、前条に基づく書類の提出を受けたときは、速やかに申込みの内容を、この告示及び組合の融資条件に照らして審査し、適格と認めたときは、申込者に融資するものとする。

(危険負担)

第8条 この告示による融資の危険負担は、すべて組合において負うものとする。

(期限前償還)

第9条 組合は、融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、市長と協議の上、融資した制度資金の額の全部又は一部について、期限前に償還を請求することができる。

(1) 借入申込書に記載した使途以外に制度資金を使用したとき。

(2) 偽りその他の不正の行為により制度資金の融資を受けたとき。

(3) その他この告示の規定に違反したとき。

(調査)

第10条 市長は、この告示の目的の達成に必要な範囲において、融資を受けた者の事業実施状況その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。

(融資の経理)

第11条 組合は、融資について、その経理を明確にしておくものとする。

(報告及び調査)

第12条 組合は、制度資金の種類ごとの毎月の融資状況を、翌月の15日までに市長に報告するものとする。

(貸付金等の返還)

第13条 市長は、組合がこの告示の規定に違反したときは、市が貸付けを行った貸付金の全部又は一部を返還させることができる。

(協議)

第14条 この制度の適正かつ円滑な運営を図るため必要があるときは、市長は、組合と協議するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の山之口町商工振興対策貸付金融資制度要綱(平成8年山之口町告示第15号)又は高城町商工振興対策貸付金に関する契約書(平成17年5月18日締結)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月28日告示第156号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年2月5日告示第300号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第4条第2項関係)

(1) 山之口町商工振興資金

資金名

山之口町商工振興資金

①一般貸付け

②後継者育成貸付け(青年部・女性部)

③後継者育成貸付け(一般)

融資対象

山之口町商工業協同組合の組合員

山之口町商工業協同組合員の後継者で、組合の青年部・女性部に所属している者

山之口町商工業協同組合員の後継者で、青年部・女性部以外の組合員

組合の理事長の推薦を必要とする。

資金使途

運転資金・設備資金

後継者育成資金

融資限度額

300万円

200万円

100万円

期間(据置)

3年以内

3年以内

3年以内

融資利率

無利息

手数料

融資時に1回だけ徴収

返済回数1回 融資額×0.2%×据置月数

返済回数12回 融資額×2%

返済回数24回 融資額×3%

返済回数36回 融資額×4%

連帯保証人

1人以上。連帯保証人は、債務者が融資条件を履行しない場合は、直ちにその責めを負うものとする。

担保

不要

償還方法

一括又は分割償還。ただし、債務者の都合により繰上償還することができる。

(2) 高城町商工振興資金

資金名

高城町商工振興資金

融資対象

・高城町商工業協同組合の組合員

(仲介業・不動産業・質屋業・金融業を除く。)

・高城町商工会で取り扱う商工貯蓄共済の共済金額100万円以上の加入者。ただし、特別な事情がある者については、この限りでない。

・申込者の地区の理事及び理事から選出された審査委員の承認を必要とする。

資金使途

運転資金・設備資金

融資限度額

200万円

期間

51月以内

融資利率

無利息

手数料

融資時に1回だけ徴収

返済回数25回 融資額×2.75%

返済回数37回 融資額×4.25%

返済回数50回 融資額×5.75%

連帯保証人

高城町内に1年以上居住している者2人。うち1人は、申込者と生計を一にする者又は申込者の親、若しくは配偶者以外の者とする。また、法人が申込者の場合は、代表者が必ず保証人となる。なお、原則として1人で2口以上の債務を保証することはできない。

ただし、申込者に融資額と同額以上の評価額の不動産があり、これを担保として融資を受ける場合は、保証人を必要としない。

担保

必要に応じて求める。

償還方法

分割償還。ただし、債務者の都合により繰上償還することができる。

都城市山之口・高城地区商工振興対策融資制度要綱

平成18年1月1日 告示第166号

(平成25年2月5日施行)