○宿泊を伴う校外活動時のボランティア同行に関する規程

平成22年3月2日

都教委訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、都城市特別支援教育推進事業実施要綱(平成19年度都教委告示第11号)に基づき支援している児童生徒(以下「児童生徒」という。)が、同要綱第3条第1項第3号において除かれた宿泊を伴う校外活動(以下「修学旅行等」という。)に参加する場合において、児童生徒の安全を確保しながら豊かな人間形成育成及び教育の振興に資するため、支援を行うボランティアを同行させることについて必要な事項を定める。

(ボランティア)

第2条 ボランティアは、児童生徒1人につき1人とする。

(経費負担)

第3条 ボランティアが修学旅行等に同行するのに必要な経費で、次に掲げる経費のうち都城市教育委員会が必要と認めたものについては、市が負担するものとする。

(1) 交通費

(2) 宿泊費

(3) 入場料及び入館料

(4) 使用料及び賃借料

(5) 宿泊費に含まれない食糧費(自由行動中の食糧費は含まない。)

(6) 謝金(都城市特別支援教育支援員の日額賃金相当額とする。ただし、ボランティアが児童生徒の保護者及び三親等内の親族となる場合は支払わない。)

(7) 前各号に掲げるもののほか必要な経費

(負担金請求)

第4条 学校長は、前条に規定する経費を負担金として請求するときは、修学旅行等の経費実費調書を市長に提出しなければならない。

この訓令は、公表の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年4月8日都教委訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

宿泊を伴う校外活動時のボランティア同行に関する規程

平成22年3月2日 教育委員会訓令第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年3月2日 教育委員会訓令第3号
平成22年4月8日 教育委員会訓令第1号