○都城市特別支援教育推進事業実施要綱
平成20年2月7日
都教委告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の小・中学校に在学する障がいのある児童・生徒(以下「児童生徒」という。)に対して特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)を配置することにより、支障なく学習活動を送ることができるよう支援する都城市特別支援教育推進事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(配置要件)
第2条 支援員を配置することができる児童生徒の要件は、次に掲げるもののうちいずれかに該当する場合とする。
(1) 下肢等に障害があり、他人の介助がなくては、学校生活を送る上において支障があると認められる場合
(2) 多動性障害、自閉症、学習障害等の発達障害又はその疑いがあり、学習活動中、個別の対応を必要とするような行動を頻繁に行うことで、学級経営に支障を及ぼすと認められる場合
(支援員の支援内容)
第3条 児童生徒に対する支援内容については、当該児童生徒の通学する学校の校長(以下「校長」という。)からの調査書に基づき、都城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)、校長及び支援員があらかじめ協議を行い、次に掲げるものの中から必要に応じて行うものとする。
(1) 学校内における児童生徒の身辺処理の介助に関すること。
(2) 児童生徒が学校内で移動する場合の介助に関すること。
(3) 学校が行う校外活動(宿泊を伴う校外活動は除く。)に児童生徒が参加する場合の介助に関すること。
(4) 児童生徒の学習への支援に関すること。
(5) 児童生徒が在籍する学級担任の指示に従い、学級経営を補助する業務に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認める支援に関すること。
2 教育委員会は、前項の協議において、必要な場合は児童生徒の保護者の意見を聴くことができる。
2 支援員は、教育委員会の臨時職員又は嘱託職員として任用し、原則として、次に掲げる期間について児童生徒の通学する学校に配置するものとする。
(1) 4月1日(土・日の場合は翌月曜日)から夏季休業日の前日まで
(2) 夏季休業日の翌日から冬季休業日の前日まで
(3) 冬季休業日の翌日から学年末休業日の前日まで
(支援員の配置数)
第5条 第2条各号の規定により配置する支援員の人数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第2条第1号に該当する児童生徒1人に対して1人。
(2) 第2条第2号に該当する児童生徒が在籍する場合は、当該学校に1人。ただし、児童生徒の安全確保のために教育委員会が特に必要と認めたときは、2人配置することができる。
(支援員の勤務時間等)
第6条 支援員は、原則として、1日7時間45分を超えない範囲で週38時間45分以内の勤務時間について勤務するものとし、校長の指示に従うものとする。
2 支援員は、学校の休業日には、勤務することを要しない。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。
(待機室又は机の準備)
第7条 校長は、支援員のための待機室、机等を準備するものとする。
(活動中の児童生徒の事故等)
第8条 支援員の活動中に生じた児童生徒の事故については、教育委員会、学校及び児童生徒の保護者が一体となって解決するものとし、その被害の救済に当たっては、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度を適用するものとする。
(業務日誌及び報告)
第9条 支援員は、支援の状況を都城市特別支援教育支援員業務日誌(様式第3号)に記録しなければならない。
2 支援員は、その支援に係る状況を1月ごとに校長を経由して教育委員会に都城市特別支援教育支援員支援状況報告書(様式第4号)により報告しなければならない。
(支援員の服務等)
第10条 支援員は、職務の遂行に当たっては、これに専念しなければならない。
2 支援員は、職務の遂行に当たっては、法令及びこの告示の定めに従い、かつ、校長の命令に従わなければならない。
3 支援員は、その職の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
4 支援員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(都城市学校生活介助員事業に関する要綱の廃止)
2 都城市学校生活介助員事業に関する要綱(平成17年度都教委告示第4号)は、廃止する。
附則(平成22年1月7日都教委告示第4号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市特別支援教育推進事業実施要綱は、平成22年1月1日から適用する。
附則(平成27年7月7日都教委告示第3号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年6月1日都教委告示第2号)
この告示は、公表の日から施行する。