○都城市都城歴史資料館静山亭取扱要綱
平成22年1月7日
都教委告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、都城市都城歴史資料館管理運営規則(平成18年都教委規則第37号)に定めるもののほか、都城市財務規則(平成18年規則第65号)第223条第5号の規定により都城歴史資料館静山亭(以下「静山亭」という。)の使用について、必要な事項を定めるものとする。
2 館長は、次の各号に掲げる者に必要な条件を付して静山亭の利用を許可するものとする。
(1) 児童への茶道教室などの教育又は日本文化に関することを目的とする者
(2) 茶道に造詣のある市民団体
(3) 市が公益生の高いと認める行事等で静山亭の利用が必要と認められるものを主催する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が特に必要と認める者
(利用の制限)
第3条 館長は、次に掲げる場合においては、静山亭の利用を許可しないものとする。
(1) 宴会を主旨とする場合又はそのおそれがあると認められる場合
(2) 会員を募る集会を行う場合
(3) 利益を目的とする販売をしようとする場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、静山亭の利用が適当でないと認められる場合
(茶道具等の使用)
第4条 茶道具等を使用しようとする者は、使用したい茶道具等について事前に資料館職員等の確認を受けるものとし、押入れ等に収納されている茶道具等については原則として資料館職員等が開始前に茶室内に準備するものとする。
2 茶道具等を収納している押入れ等は、安全管理上、資料館職員等が施錠するものとする。
(茶道具等の返還)
第5条 利用者は、茶道具等を使用した後は、清拭等により原状に復して返還しなければならない。
(利用後の取扱い)
第6条 利用者は、静山亭を利用した後は、清掃等により原状に復さなければならない。
(使用料)
第7条 この告示に基づき利用される静山亭の使用料は、都城市使用料条例(平成18年条例第100号)第6条第3項の規定により免除する。
(茶道具等の破損等)
第8条 利用者は、使用の際に誤って茶道具等を破損又は紛失した場合は、静山亭茶道具等破損(紛失)届(様式第3号)により書面で館長に届け出なければならない。
2 館長は、前項の届け出があった場合に、速やかに破損(紛失)状況等を調査し、原状に復せないものと認めるときは、貸出しのリストから削除する旨の調書を作成する。
3 館長は、茶道具等が破損又は紛失した場合に、利用者の責めに負うべきものと認めるときは、その損害の賠償を利用者に請求する。
(茶道具等の館外利用の禁止)
第9条 茶道具等は、静山亭からの館外利用を原則として禁止する。
2 館長は、利用者から静山亭に隣接する庭園において茶道具等を利用する旨の申し出があった場合に、その主旨に応じて館外利用を認めるものとする。
(利用時間)
第10条 静山亭の利用時間は、原則として、歴史資料館の開館時間内とする。ただし、館長は、次に掲げる場合は、歴史資料館の開館時間外であっても利用を許可するものとする。
(1) 利用の前日である休館日に準備が必要な場合
(2) 観月会等利用の主旨として夜間に限られる場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が特に必要と認めた場合
(利用時間外の取扱い)
第11条 利用者は、前条ただし書きにより静山亭を歴史資料館の開館時間外に利用する場合は、市長が委託をする警備会社の警備員(以下「警備員」という。)の指示に従うものとする。
2 静山亭の施錠の開閉は、警備員が行うものとする。
3 歴史資料館の開館時間外に茶道具等の使用があった場合は、翌日に資料館職員等がその返還状況を確認する。
(許可の取消し等)
第12条 館長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取消し、その効力を停止し、又はその条件を変更することができる。
(1) 資料館職員、警備員等の指示に従わないとき
(3) 偽りその他の不正手段により許可を受けていたとき
附則
この告示は、公表の日から施行する。