○都城市都城歴史資料館条例施行規則

平成18年1月1日

都教委規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市都城歴史資料館条例(平成18年条例第278号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、都城市都城歴史資料館(以下「資料館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職名)

第2条 条例第3条に規定する職員の職名は、副館長、主幹、副主幹、主査、主任主事、主任技師、主事又は技師とする。

2 館長には文化財課長をもって充て、副館長には文化財課副課長をもって充てることができるものとする。

(職責)

第3条 館長は、上司の命を受けて館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副館長は、館長を補佐し、上司の命を受けて担任事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

3 主幹は、上司の命を受けて担任事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

4 前3項に規定する職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命に従い、担任事務の処理に専念しなければならない。

(事務分担)

第4条 職員の事務分担は、館長が定める。

(専決事項)

第5条 館長は、都城市教育委員会事務決裁規則(平成18年都教委規則第8号)第15条に規定するもののほか、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 資料館の資料の閲覧、利用許可、寄贈及び寄託の受理に関すること。

(2) 資料館資料の選定及び廃棄処分に関すること。

(3) 天災地変その他やむを得ない場合における臨時休館又は開館若しくは閉館時間の伸縮に関すること。

(4) 都城歴史資料館静山亭及び同所に備えてある茶道具又は調度品等の使用許可に関すること。

(入館券の交付)

第6条 資料館に入館しようとする者は、条例第7条の規定に基づく入館料の納付と引き換えに、入館券の交付を受けなければならない。

2 教育委員会は、入館を希望する者からクーポン券その他入館料を後納することを証する書面で、市長があらかじめ適当と認めるものの提出があったときは、その者について入館料の納付があったものとみなす。

3 教育委員会は、必要があると認めた場合は、招待券を発行することができる。

(入館料の減免)

第7条 条例第8条第2項の規定により入館料の減額又は免除を受けようとする者は、入館料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、入館料減免承認書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(遵守事項)

第8条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱さないこと。

(2) 館内の施設、設備、備品等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる行為をしないこと。

(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(4) 館内で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、資料館職員の指示に従うこと。

(資料の寄贈又は寄託)

第9条 資料の寄贈又は寄託をしようとする者は、資料(寄贈・寄託)申込書(様式第3号)により申請しなければならない。

2 前項の寄贈又は寄託を決定したときは、資料(受領・預かり)(様式第4号)を交付し、寄託者については、別に資料寄託契約書(様式第5号)の締結をするものとする。

(寄託資料の返還等)

第10条 寄託を受けた資料の返還等は、前条第2項の資料寄託契約書に定めるもののほか、寄託者は、寄託資料受取書(様式第6号)を提出するものとする。

(寄託資料の保管)

第11条 寄託は、無償とする。

2 寄託資料は、資料館所蔵のものと同一の取扱いをするものとする。

3 寄託資料が天災その他避けることのできない事故により受けた損害に対しては、市は損害賠償の責めを負わない。

(運営委員)

第12条 条例第12条の運営委員は、専門的知識を有する者のうちから選任する。

(運営委員会)

第13条 条例第12条の運営委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、運営委員会を代表し、会務を掌理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第14条 運営委員会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことはできない。

4 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 前項に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城歴史資料館管理運営規則(平成元年都城市教育委員会告示第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年1月7日都教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年1月7日都教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月14日都教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日都教委規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年7月2日都教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月23日都教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月25日都教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月1日都教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月6日都教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月22日都教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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都城市都城歴史資料館条例施行規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第37号

(令和4年9月22日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第37号
平成22年1月7日 教育委員会規則第2号
平成22年1月7日 教育委員会規則第3号
平成25年2月14日 教育委員会規則第1号
平成26年3月24日 教育委員会規則第6号
平成27年7月2日 教育委員会規則第16号
平成29年3月23日 教育委員会規則第1号
令和2年2月25日 教育委員会規則第2号
令和3年3月1日 教育委員会規則第4号
令和3年8月6日 教育委員会規則第8号
令和4年9月22日 教育委員会規則第10号