○都城市高崎福祉保健センター条例施行規則
平成21年12月17日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市高崎福祉保健センター条例(平成21年条例第57号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、都城市高崎福祉保健センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請の期間は、多目的ホールについては利用日の6月前から当該利用日まで、それ以外の施設については利用日の1月前から当該利用日までとする。
2 利用者は、施設等を利用する場合は、高崎福祉保健センター利用許可書を携帯していなければならない。次条において利用許可の変更を許可された場合も同様とする。
(利用許可の変更等)
第4条 利用者は、許可された内容を変更しようとするときは、高崎福祉保健センター利用許可変更申請書(様式第3号)により、速やかに市長に申請しなければならない。ただし、市長が軽易な変更と認めるときは、口頭により申請できるものとする。
2 市長は、許可した内容の変更を許可したときは、高崎福祉保健センター利用変更許可書(様式第4号)を利用者に交付するものとする。ただし、軽易な変更の場合を除く。
2 市長は、減額又は免除の可否の決定を行ったときは、利用者に通知しなければならない。
2 申請者は、前項の請求を行う場合は、高崎福祉保健センター利用許可書又は高崎福祉保健センター利用変更許可書を添付しなければならない。
3 市長は、使用料の還付の可否の決定を行ったときは、利用者に通知しなければならない。
(汚損等の届出)
第8条 利用者は、施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。