○都城市高崎福祉保健センター条例施行規則

平成21年12月17日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市高崎福祉保健センター条例(平成21年条例第57号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、都城市高崎福祉保健センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第5条の規定により施設等の利用の許可(利用の許可を得て、独占利用するものをいう。以下同じ。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高崎福祉保健センター利用申請書(様式第1号)により、市長に利用の許可の申請をしなければならない。

2 前項の申請の期間は、多目的ホールについては利用日の6月前から当該利用日まで、それ以外の施設については利用日の1月前から当該利用日までとする。

(利用許可)

第3条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、内容を審査し、高崎福祉保健センター利用許可(不許可)(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 利用者は、施設等を利用する場合は、高崎福祉保健センター利用許可書を携帯していなければならない。次条において利用許可の変更を許可された場合も同様とする。

(利用許可の変更等)

第4条 利用者は、許可された内容を変更しようとするときは、高崎福祉保健センター利用許可変更申請書(様式第3号)により、速やかに市長に申請しなければならない。ただし、市長が軽易な変更と認めるときは、口頭により申請できるものとする。

2 市長は、許可した内容の変更を許可したときは、高崎福祉保健センター利用変更許可書(様式第4号)を利用者に交付するものとする。ただし、軽易な変更の場合を除く。

(使用料の減免の手続等)

第5条 条例第7条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、高崎福祉保健センター使用料減額(免除)申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、減額又は免除の可否の決定を行ったときは、利用者に通知しなければならない。

(使用料の還付の手続等)

第6条 条例第8条の規定により使用料の還付を受けようとする利用者は、高崎福祉保健センター使用料還付請求書(様式第6号)により、市長に請求しなければならない。

2 申請者は、前項の請求を行う場合は、高崎福祉保健センター利用許可書又は高崎福祉保健センター利用変更許可書を添付しなければならない。

3 市長は、使用料の還付の可否の決定を行ったときは、利用者に通知しなければならない。

(利用許可の取消し)

第7条 市長は、利用を許可した後で利用者が条例第9条の規定に該当すると判明したときは、高崎福祉保健センター利用許可取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(汚損等の届出)

第8条 利用者は、施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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都城市高崎福祉保健センター条例施行規則

平成21年12月17日 規則第78号

(平成29年4月1日施行)