○都城市こども発達センター条例施行規則

平成21年11月13日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市こども発達センター条例(平成20年条例第60号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 都城市こども発達センター(以下「センター」という。)にセンター長、専門的職員その他必要な職員を置く。

2 前項のセンター長は、こども部こども家庭課長が兼任する。

(職務)

第3条 センター長は、センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項に規定する所属職員は、センター長の指揮監督を受け、その職務上の命に従い、担当業務を処理する。

(手数料の免除)

第4条 条例第10条に規定する特別の事情とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 扶養義務者(主に障害児等を扶養する者をいう。以下同じ。)が疾病の場合

(2) 扶養義務者が災害又は事故にあった場合

(3) 扶養義務者に生活保護の開始があった場合

(4) 扶養義務者の所得に著しい変動が生じた場合

2 免除を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる書類を都城市こども発達センター手数料免除申請書(別記様式)に添付して市長に提出しなければならない。

(1) 前項第1号の場合 稼働不能であることの医師の証明書

(2) 前項第2号の場合 市町村長の発行する税額免除等の証明書

(3) 前項第3号の場合 市町村長の発行する生活保護の開始証明書

(4) 前項第4号の場合 離職証明その他所得に著しい変動が生じたことを証明する書類

(施設及び設備の保全等)

第5条 センター長は、センターの施設及び設備(物品を含む。以下同じ。)の維持保全及び整備改善に努めなければならない。

(非常災害)

第6条 センター長は、非常災害その他緊迫の事態に際してとるべき処置について、あらかじめ計画を立てておかなければならない。

(設備の制限)

第7条 センターの利用者は、その利用に当たっては、特別の設備(電力利用を含む。)を設け、又は既存の施設に変更を加えてはならない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用者の遵守事項)

第8条 センターの利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 秩序を保ち、相互の親和に努めること。

(2) 火災及び盗難の防止に努めること。

(3) センター及び備品を大切に利用すること。

(4) 利用許可された部屋以外にみだりに出入りしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年1月4日から適用する。

(経過措置)

2 平成21年1月4日からこの規則の施行の日までにセンターにおいてなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月26日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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都城市こども発達センター条例施行規則

平成21年11月13日 規則第69号

(令和5年4月1日施行)