○都城市こども発達センター条例

平成20年12月18日

条例第60号

(設置)

第1条 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害児及びその疑いのある児童(以下「障害児等」という。)の福祉の推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、都城市こども発達センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

都城市こども発達センターきらきら

都城市祝吉町5033番地7

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 障害の診断、治療及び検査に関する業務

(2) 障害に関する相談及び指導に関する業務

(3) 関係機関との連携に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用者)

第4条 センターを利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 障害児等及びその家族

(2) 関係機関の職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(開館時間)

第5条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第6条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、休館日を変更することができる。

(利用料)

第7条 センターの利用料は、無料とする。

(手数料)

第8条 センターにおいて交付する文書の手数料(以下「手数料」という。)の種類及び額は、別表のとおりとする。

(手数料の徴収時期)

第9条 手数料は、交付の際に徴収する。

(減免)

第10条 市長は、特別の事情があると認める場合は、手数料を減額し、又は免除することができる。

(返還)

第11条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(過料)

第12条 偽りその他不正の行為により手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(利用の制限等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の利用を拒否又は制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められる者

(2) センターを汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められる者

(原状回復)

第14条 利用者は、センターの利用が終了したときは、速やかにセンターを原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第15条 故意又は過失によってセンターを汚損し、損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償責任を軽減し、又は免除することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年1月4日から施行する。

(平成21年3月24日条例第17号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

種類

単位

基礎額

単位当たりの手数料の額

普通診断書交付手数料

1通

480円

基礎額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの手数料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

死亡診断書交付手数料

同上

1,910円

同上

生命保険関係死亡診断書交付手数料

同上

1,910円

同上

生命保険関係死亡診断書交付手数料(複雑なもの)

同上

4,770円

同上

司法関係診断書交付手数料

同上

1,910円

同上

司法関係診断書交付手数料(複雑なもの)

同上

4,770円

同上

各種手当関係診断書交付手数料

同上

2,860円

同上

身体障害者用診断書交付手数料

同上

1,430円

同上

傷害保険用診断書交付手数料

同上

1,910円

同上

傷害保険用診断書交付手数料(複雑なもの)

同上

4,770円

同上

備考 「複雑なもの」とは、医師が病状経過等の証明内容が複雑であると判断した場合をいう。

都城市こども発達センター条例

平成20年12月18日 条例第60号

(平成26年4月1日施行)