○都城市土採取事業条例施行規則

平成21年10月28日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市土採取事業条例(平成21年条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(土採取計画の届出)

第2条 条例第6条第1項の規定による届出は、土採取事業届出書(様式第1号)を提出して行うものとする。

(添付書類)

第3条 条例第6条第3項の規定による規則で定める書類及び図面は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 採取場の土地所有者の同意書(様式第2号)及び採取場周辺の土地所有者の同意書(様式第3号)

(2) 所在する地区の属する自治公民館長、関連する水利組合長及び土地改良区理事長等の利害関係者の意見書(様式第4号)

(3) 採取場の位置及び採取場から対象区域において、市道、県道又は国道を利用するまでの間の土の搬出経路を示した縮尺50,000分の1以上の地図

(4) 採取場及びこれに隣接する土地の公図の写し

(5) 採取場の土地の実測縦断面図に当該土地の採取後の計画地盤面を記載したもの

(6) 誓約書(様式第5号)

(変更の申請)

第4条 条例第8条の規定による変更の届出は、土採取事業変更届出書(様式第6号)を提出して行うものとする。

(完了等の届出)

第5条 条例第13条第1項の規定による完了等の届出は、完了(廃止・停止)届出書(様式第7号)を提出して行うものとする。

(標識の掲示)

第6条 条例第15条の規定による標識の掲示は、土採取事業標識(様式第8号)により行うものとする。

2 条例第15条の規定による規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに電話番号

(2) 届出年月日及び受理番号

(3) 採取期間

(4) 採取面積

(5) 採取量

(6) 採取場及びその周辺の見取図

(7) 現場責任者の氏名

(承継)

第7条 条例第16条第2項の規定による届出は、承継届出書(様式第9号)を提出して行うものとする。

(身分証明証)

第8条 条例第17条第2項の規定による身分を示す証票は、身分証明証(様式第10号)によるものとする。

(受理書の交付)

第9条 市長は、条例第6条第1項第8条第13条第1項又は第16条第2項の規定による届出を受理したときは、受理書(様式第11号)を当該届出をした者に交付するものとする。

(委員会の設置)

第10条 土採取事業の審査及び調査等を行うため、都城市土採取事業審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、別表に掲げる者をもって組織する。

(委員会の所掌事項)

第11条 委員会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 土採取事業の届出書等の審査

(2) 土採取事業の現況及び完了等の調査

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会の目的達成に必要な事項の検討

(委員長及び副委員長)

第12条 委員長は、環境森林部長をもって充て、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、森林保全課長がその職にあたる。

2 委員長は、委員会の事務を総理し、委員会の議長となる。

(会議)

第13条 委員会は、必要に応じて委員長が招集するものとする。

2 委員会は、必要があると認めたときは、関係者に出席を求め、意見を聴くことができる。

(報告)

第14条 委員会の会議結果については、その都度書面をもって市長に報告しなければならない。

(庶務)

第15条 委員会の庶務は、環境森林部森林保全課において処理する。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、都城市山田土採取事業条例施行規則(平成18年規則第203号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月31日規則第33号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

環境森林部

環境森林部長

森林保全課長

環境政策課長

農政部

農政課長

農村整備課長

土木部

維持管理課長

教育委員会

文化財課長

農業委員会

事務局長

総合支所※

産業建設課長

※ 総合支所管内の案件にあっては、当該総合支所の産業建設課長が委員となる。

画像画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

都城市土採取事業条例施行規則

平成21年10月28日 規則第66号

(平成27年4月1日施行)