○都城市土採取事業条例

平成21年9月25日

条例第50号

(目的)

第1条 この条例は、土採取事業について必要な規制を行うことにより、土採取事業に伴う災害を防止するとともに、当該土採取事業の採取跡地(以下「採取跡地」という。)について緑化等による適正な整備を図り、もって住民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「土採取事業」とは、一定の利用目的をもって土(シラスを含む。)を掘削、切土等をし、土を他に移動する事業及び単なる土の掘削又は切土等で災害の発生等につながると一般的に認められるものをいう。

(適用事業)

第3条 この条例は、次の各号のいずれかに該当する土採取事業を除き、土の採取場(土を採取する一団の土地をいう。以下「採取場」という。)の面積が1,000平方メートル以上かつ採取する土の量が2,000立方メートル以上の土採取事業について適用する。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第125条第1項の規定による許可に係る土採取事業

(2) 鉱業法(昭和25年法律第289号)第63条第1項の規定による届出又は同条第2項(同法第87条において準用する場合を含む。)の規定による認可に係る施業案に従って行う土採取事業

(3) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定による認可に係る採取計画に従って行う岩石の採取に伴う土採取事業

(4) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項又は第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の規定による許可に係る土採取事業

(5) 道路法(昭和27年法律第180号)第91条第1項の規定による許可に係る土採取事業

(6) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項の規定による許可(同法第19条の規定により許可を受けたものとみなす場合の許可を含む。)に係る土採取事業

(7) 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項の規定による許可に係る宅地造成に関する工事として行う土採取事業

(8) 河川法(昭和39年法律第167号)第25条、第27条第1項、第55条第1項又は同法第57条第1項の規定による許可に係る土採取事業

(9) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定による認可に係る採取計画に従って行う砂利の採取に伴う土採取事業

(10) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可に係る開発行為として行う土採取事業

(11) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の規定による許可又は同条第3項の規定による届出に係る土採取事業

(12) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第25条第4項の規定による許可に係る土採取事業

(13) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第8条第1項の規定による届出に係る土採取事業

(15) 宮崎県における自然環境の保護と創出に関する条例(昭和48年宮崎県条例第14号)第25条第4項の規定による許可及び第27条第1項の規定による届出に係る土採取事業

(16) 国、地方公共団体、公共団体その他公共的団体が行う土採取事業

(土採取事業の事業主等の責務)

第4条 土採取事業の事業主(土採取事業の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自ら土採取事業を行う者をいう。以下同じ。)又は請負人(土採取事業の事業主から当該土採取事業を請け負った者をいう。以下同じ。)は、土採取事業に伴う災害を防止するとともに採取跡地について緑化等による適正な整備を図るための必要な措置を講じなければならない。

(土地所有者の責務)

第5条 採取場の土地の所有者は、土採取事業の事業主又は請負人が前条の規定により講ずる措置に協力するよう努めなければならない。

(土採取計画の届出)

第6条 土採取事業の事業主は、土採取事業を行おうとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより、当該土採取事業に係る採取場ごとに土採取計画を定め、着工前30日までに市長に届出をしなければならない。ただし、非常災害のため必要な応急措置として土の採取を行う場合は、この限りでない。

2 前項に規定する土採取計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 採取揚の所在、地目等

(2) 採取する土の量、採取期間等

(3) 土採取事業の方法及び土採取事業に従事する者の人数等

(4) 土採取標識の設置場所、囲い柵の設置及びその方法等

(5) 採取跡地の土砂等の崩壊の防止方法等

(6) 土の搬出方法等

(7) 請負人及び現場責任者の氏名

(8) 土採取事業の目的

(9) 主たる土の搬出先の所在地等

(10) 各種法手続に関する事項

3 第1項の土採取計画には、規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

(計画変更の勧告)

第7条 市長は、前条第1項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る土採取事業に伴い、次の各号に掲げるおそれがあると認めるときは、当該届出をした者に対し、当該届出に係る土採取計画の変更を勧告することができる。

(1) 土採取事業に伴う災害の発生のおそれがあると認められるとき。

(2) 採取跡地についての防災対策が不十分で、適正な環境保全を図ることができないと認められるとき。

(3) 土採取事業が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は他の事業活動を阻害する等公共の福祉に反すると認められるとき。

(変更の届出等)

第8条 第6条第1項の規定による届出をした者(以下「土採取届出者」という。)は、当該届出に係る土採取事業の事業主の氏名及び住所(法人にあっては名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を変更したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

2 土採取届出者は、第6条第2項各号に掲げる事項又は同条第3項に規定する書類及び図面を変更しようとするときは、あらかじめ市長に変更の届出をしなければならない。

(遵守義務)

第9条 土採取届出者(前条の変更の届出を受けた者を含む。以下同じ。)は、その届出に係る土採取計画(前条に規定する変更届出があったときは、その変更後のもの)に従って、適正に土採取事業を行わなければならない。

(土採取計画の変更命令)

第10条 市長は、届出のあった土採取計画に基づいて行われている土採取事業が第7条各号のいずれかに該当することとなり、又は該当することとなるおそれがあると認めるときは、土採取届出者に対し、当該土採取計画の変更を命ずることができる。

(措置命令)

第11条 市長は、土採取事業の実施に伴う土砂の崩壊、流出等による災害の発生のおそれがあると認めるときは、土採取届出者又は請負人に対し、期限を定めて、事業に伴う災害の防止のために必要な措置を命ずることができる。

(停止命令)

第12条 市長は、土採取届出者又は請負人が前条の規定による命令に従わないときは、それらの者に対し、当該土採取事業の停止を命ずることができる。

2 市長は、土採取事業の事業主が第6条第1項の規定による届出若しくは第8条の規定による変更の届出をせず、又は土採取届出者若しくは請負人が第9条の規定に違反して土採取事業を行っているときは、それらの者に対し当該土採取事業の停止を命ずることができる。

(完了等の届出)

第13条 土採取届出者は、当該届出に係る土採取事業を完了し、廃止し、又は停止(前条の規定による場合を除く。)したときは、当該完了、廃止又は停止後14日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、採取跡地の整備が第6条第2項第5号に掲げる事項(第8条第2項による変更の届出をしたときは、その変更後のもの。以下次条第1項において同じ。)に適合しているか否かについて確認するものとする。

(土採取後の措置命令)

第14条 市長は、前条第2項の規定による確認に係る土採取事業が、届出に係る土採取計画に適合しないことを認めたときは、当該土採取届出者に対し、当該採取計画に適合させるための措置を命ずることができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、前条第2項の規定による確認を受けた採取跡地について、当該土採取事業に伴う土砂の崩壊、流出等による災害を防止するため必要があると認めるときは、当該土採取届出者に対し、期限を定めて必要な措置を命ずることができる。

(標識の掲示)

第15条 土採取届出者は、第13条第1項に規定する届出をするまで、当該届出に係る採取場の見やすい場所に、規則で定める事項を記載した標識を掲示しなければならない。

(承継)

第16条 土採取届出者について、相続、合併、分割(当該届出の全部を承継させる者に限る。)又は当該届出に係る土採取事業の権利の譲渡があったときは、次の各号のいずれかに該当する者が当該届出をした者の地位を承継する。

(1) 相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により土採取事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)

(2) 合併後存続する法人

(3) 合併により設立した法人

(4) 分割により当該届出の全部を承継した法人

(5) 当該土採取事業の譲渡に係る譲受人

2 前項の規定により、届出をした者の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、当該地位の承継後14日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(立入検査)

第17条 市長は、この条例に規定する権限を行使する必要があると認める場合は、指定する職員に土採取届出者及び請負人の事務所、採取場又は採取跡地その他土採取事業に係る場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件及び土採取の状況を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により職員が立入検査をするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(報告の徴収等)

第18条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、土採取届出者及び請負人に対し、土採取事業に関し必要な事項の報告又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第10条の規定による命令に違反した者

(2) 第12条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

(1) 第11条の規定による命令に違反した者

(2) 第14条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者

第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 偽りその他不正の手段により、第6条の規定による届出又は第8条の規定による変更の届出をした者

(2) 第17条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第13条第1項の規定による届出をしなかった者

(2) 第15条の規定による標識を掲示しなかった者

(3) 第16条第2項の規定による届出をしなかった者

(4) 第18条の規定による報告をせず、資料を提出せず、又は虚偽の報告をした者

(両罰規定)

第24条 土採取事業を行う法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第20条から第23条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、都城市山田土採取事業条例(平成18年条例第218号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際、都城市山田町以外の区域で施行日の前日までに着手し、現に完了していない土採取事業については、この条例の規定は、適用しない。

(平成23年3月18日条例第11号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月18日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

都城市土採取事業条例

平成21年9月25日 条例第50号

(平成26年4月1日施行)