○都城市選挙公報の発行に関する規程
平成21年8月18日
都選委告示第34号
(趣旨)
第1条 この規程は、都城市選挙公報の発行に関する条例(平成21年条例第32号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請は、当該選挙の期日の告示のあった日の午前8時30分から午後5時までに行わなければならない。
3 第1項の規定により提出する掲載文及び写真の部数は、掲載文2通及び同一写真2葉又は掲載文及び写真を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体。以下同じ。)2部とする。
(掲載文)
第3条 掲載文は、都城市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号。以下「原稿用紙」という。)に、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。
2 原稿用紙の氏名等の欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定による認定を受けたときは、当該通称)を通常使用する文字により縦書きで記載し、又は記録しなければならない。
3 前項の氏名等の欄には、候補者の年齢、職業、住所及び党派名を通常使用する文字により記載し、又は記録することができる。
4 原稿用紙の政見等の欄には、通常使用する文字、記号、符号、線、圏点等並びに図、イラストレーションその他これらに類するものを用いて記載し、又は記録しなければならない。
5 前項の政見等の欄に図、イラストレーションその他これらに類するものを記載し、又は記録しようとするときは、それらの部分に係る面積の合計は、当該政見等の欄の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
(候補者の写真)
第4条 第2条に規定する写真は、当該選挙の期日前6月以内に撮影した候補者自身の無帽かつ正面向きの白黒の顔写真とし、電磁的記録による場合を除き裏面に候補者の氏名及び撮影年月日を記載しなければならない。
(掲載文の訂正)
第5条 委員会は、前3条の規定に違反した掲載文の申請があったとき又は文字が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、当該申請に係る候補者に対し、掲載文の訂正を求めることができる。
2 候補者が前項の規定による求めに応じないときは、委員会は、必要な訂正をすることができる。
(掲載文の撤回等)
第6条 既に申請した掲載文の撤回又は変更をしようとする候補者は、選挙公報掲載文撤回・変更申請書(様式第3号)により、変更の場合にあっては、変更後の掲載文2通又は写真2葉又は電磁的記録媒体2部を添えて、委員会に申請しなければならない。
(くじの告示)
第7条 委員会は、条例第4条第2項のくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示するものとする。
(選挙公報の印刷等)
第8条 選挙公報は、候補者から提出された掲載文をそのまま印刷するものとする。
2 選挙公報の体裁は、選挙ごとに委員会が定めるものとする。
3 選挙公報に余白があるときは、選挙の棄権防止その他の啓発事項を掲載することができる。
(選挙公報の訂正)
第9条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は、告示により訂正するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月21日都選委告示第33号)
この告示は、公表の日から施行する。