○都城市生活・介護支援サポーター養成事業実施要綱
平成21年10月1日
告示第248号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の高齢者の個別の生活ニーズに応える仕組みを安定的・継続的に構築するため、市民の主体性に基づき運営される住民参加サービス等の担い手として生活・介護支援サポーターを養成し、地域で高齢者の生活を支えるシステムを構築することを目的として実施する生活・介護支援サポーター養成事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の対象者)
第2条 事業の対象者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 都城市生活おたすけサービス事業実施要綱(平成28年度告示第389号)に定める援助員として活動している者又は活動しようとしている者
(2) 地域の高齢者の生活ニーズに応え、高齢者の生活を支えるための活動を行っている者又は行おうとしている者
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域の高齢者の生活ニーズを的確にとらえ、地域の実情に合った生活・介護支援サポーター養成研修のカリキュラムの作成
(2) 前条各号に規定する対象者に対する養成研修の実施
(3) 前号の研修修了者に対する資質向上のための定期的な研修会の実施及び活動の実践につながる継続的な支援
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年10月1日から施行する。
(都城市地域住民グループ支援事業実施要綱の廃止)
2 都城市地域住民グループ支援事業実施要綱(平成17年度告示第88号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、廃止前の都城市地域住民グループ支援事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月2日告示第363号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年1月24日告示第336号抄)
この告示は、公表の日から施行する。