○都城市職員退職手当支給条例施行規則

平成21年8月19日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市職員退職手当支給条例(平成18年条例第59号。以下「条例」という。)の規定に基づき、退職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第10条第1項に規定する規則で定める者)

第2条 条例第10条第1項に規定する規則で定める者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職し、又は過員の生ずることにより退職した者

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項第2号に規定する事由による免職処分を受けた者

(3) 公務上の傷病により退職した者

(4) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

(条例第10条第1項に規定する規則で定める理由)

第3条 条例第10条第1項に規定する規則で定める理由は次に掲げるとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当の日額に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者がやむを得ないと認めるもの

(条例第10条第10項第2号に規定する規則で定める者)

第4条 条例第10条第10項第2号アに規定する雇用保険法(昭和49年法律第116号)第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として規則で定める者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(条例第2条第1項の規定により退職手当の支給の対象となる者(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であって、雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第38条の4各号のいずれかに該当する者

(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に該当することとなる者

(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に該当することとなる者

2 条例第10条第10項第2号イに規定する雇用保険法第24条の2第2項に掲げる者に相当する者として規則で定める者は、前項第2号に掲げる者とする。

(退職手当支給制限処分書)

第5条 条例第12条第1項の規定による処分に係る同条第2項の書面による通知及び条例第14条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面による通知は、退職手当支給制限処分書(様式第1号)によってしなければならない。

2 条例第14条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面による通知は、退職手当支給制限処分書(様式第2号)によってしなければならない。

(退職手当支払差止処分書)

第6条 条例第13条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面による通知は、退職手当支払差止処分書(様式第3号)によってしなければならない。

2 条例第13条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面による通知は、退職手当支払差止処分書(様式第4号)によってしなければならない。

3 条例第13条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面による通知は、退職手当支払差止処分書(様式第5号)によってしなければならない。

4 条例第13条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面による通知は、退職手当支払差止処分書(様式第6号)によってしなければならない。

(退職手当返納命令書)

第7条 条例第15条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第12条第2項の書面による通知は、退職手当返納命令書(様式第7号)によってしなければならない。

2 条例第15条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項又は条例第16条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第12条第2項の書面による通知は、退職手当返納命令書(様式第8号)によってしなければならない。

(条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書)

第8条 条例第17条第1項の規定による通知は、同項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書(様式第9号)によってしなければならない。

(退職手当相当額納付命令書)

第9条 条例第17条第1項第2項又は第3項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面による通知は、退職手当相当額納付命令書(様式第10号)によってしなければならない。

2 条例第17条第4項又は第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面による通知は、退職手当相当額納付命令書(様式第11号)によってしなければならない。

(条例附則第16項に規定する規則に定める者)

第10条 条例附則第23項に規定する規則で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 条例附則第16項の表の左欄に掲げる者であって、当該者の他の職への異動に伴って退職の日において定められているその者に係る定年がそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢を超える者

(2) 前号に掲げる者に類する者

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年6月24日から適用する。

(都城市職員退職手当の支給の一時差止処分に関する規則の廃止)

2 都城市職員退職手当の支給の一時差止処分に関する規則(平成18年規則第62号)は、廃止する。

(平成29年9月29日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月18日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市職員退職手当支給条例施行規則の規定は、令和元年12月14日から適用する。

(令和5年3月31日規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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都城市職員退職手当支給条例施行規則

平成21年8月19日 規則第59号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 給与その他の給付/第3章 退隠料・退職手当
沿革情報
平成21年8月19日 規則第59号
平成29年9月29日 規則第27号
令和元年12月18日 規則第30号
令和5年3月31日 規則第27号