○都城市職員退職手当支給条例施行規則
平成21年8月19日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市職員退職手当支給条例(平成18年条例第59号。以下「条例」という。)の規定に基づき、退職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第10条第1項に規定する規則で定める者)
第2条 条例第10条第1項に規定する規則で定める者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職し、又は過員の生ずることにより退職した者
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項第2号に規定する事由による免職処分を受けた者
(3) 公務上の傷病により退職した者
(4) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者
(条例第10条第1項に規定する規則で定める理由)
第3条 条例第10条第1項に規定する規則で定める理由は次に掲げるとおりとする。
(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当の日額に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)
(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者がやむを得ないと認めるもの
(条例第10条第10項第2号に規定する規則で定める者)
第4条 条例第10条第10項第2号アに規定する雇用保険法(昭和49年法律第116号)第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として規則で定める者は、次に掲げるとおりとする。
(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に該当することとなる者
(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に該当することとなる者
2 条例第10条第10項第2号イに規定する雇用保険法第24条の2第2項に掲げる者に相当する者として規則で定める者は、前項第2号に掲げる者とする。
(1) 条例附則第16項の表の左欄に掲げる者であって、当該者の他の職への異動に伴って退職の日において定められているその者に係る定年がそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢を超える者
(2) 前号に掲げる者に類する者
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年6月24日から適用する。
(都城市職員退職手当の支給の一時差止処分に関する規則の廃止)
2 都城市職員退職手当の支給の一時差止処分に関する規則(平成18年規則第62号)は、廃止する。
附則(平成29年9月29日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月18日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市職員退職手当支給条例施行規則の規定は、令和元年12月14日から適用する。
附則(令和5年3月31日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。