○都城市消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成21年5月22日
告示第142号
(目的)
第1条 この告示は、本市の消防団に積極的に協力している事業所等に対し、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。
(1) 事業所等 事業所その他の団体をいう。
(2) 消防団協力事業所 市長が消防団活動に協力している事業所等として認め、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。
(3) 消防団協力事業所表示証 協力事業所に対し、消防団活動に協力する証として交付する表示証(以下「表示証」という。)をいう。
(4) 消防団長等 消防団長、自治会長その他消防団活動を支援する者をいう。
(表示証の交付申請及び推薦)
第3条 協力事業所の認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等(以下「申請事業所」という。)は、都城市消防団協力事業所表示証交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
2 消防団長等は、表示証を交付する事業所等について市長に推薦することができる。
3 交付申請及び推薦の受付期間は、毎年6月1日から7月31日までとする。
(1) 従業員が消防団員として相当数入団している事業所等であること。
(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等であること。
(3) 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供する等の協力をしている事業所等であること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与し、市長が特に優良と認める事業所等であること。
(1) 申請又は推薦があった場合
(2) 市長が消防団活動に協力している事業所等であると特に認めた場合
(表示証の交付)
第6条 市長は、審査の結果、協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等に表示証(様式第2号)を交付するものとする。
2 協力事業所として認定しようとする事業所等が他の市町村にある場合は、市長は、当該事業所等が所在する市町村の長と協議の上、連名で表示証を交付することができるものとする。この場合において、申請事業所は、第3条に規定する申請書を市長に提出するものとする。
(表示証の表示)
第7条 協力事業所は、交付された表示証を表示することができる。
2 表示証は、次に掲げる場所等に表示するものとする。
(1) 表示証を交付された事業所等の建物等の見えやすい場所
(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告
3 表示証の様式については、前条第1項に掲げるもののほか、表示証の寸法を同率に拡大又は縮小したものとする。
(表示証交付整理簿の備付け)
第8条 市長は、表示証の交付に際し、都城市消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第3号)を備え付け、表示証の交付に関する協力事業所の名称、所在地、有効期間等の必要事項を記録するものとする。
(有効期間等)
第9条 表示の有効期間は、当該認定を行った日から2年間又は次条の規定による認定の取消しの日までとする。
2 表示証の表示の効力が失効した事業所等は、第7条の規定による表示を行うことができない。
3 市長は、認定の日から2年を経過する前に協力事項の現状及び表示の継続の意思を協力事業所に確認した上で、認定を更新できるものとする。この場合において、協力事業所は、第3条に規定する申請書を市長に提出するものとする。
(認定の取消し)
第10条 市長は、協力事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、協力事業所の認定を取り消すことができる。この場合において、市長は、当該認定を取り消した事業所等に対し、当該認定の取消しの理由を文書で通知するものとする。
(1) 事業を廃止又は休止したとき。
(2) 第4条に規定する基準を満たさないこととなったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により表示証の認定を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
2 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに表示証を市長へ返還しなければならない。
(協力事業所の公表)
第11条 市長は、協力事業所の名称、消防団への協力内容及びその他の事項について、広報紙等により公表するものとする。
(消防団協力事業所の表彰)
第12条 市長は、協力事業所の協力内容等が特に優良と認めたときは、当該事業所を都城市表彰条例(平成18年条例第4号)に基づき表彰することができるものとする。
(所掌)
第13条 この告示に関する事務は、総務部危機管理課において所掌するものとする。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年1月24日告示第336号抄)
この告示は、公表の日から施行する。