○都城市Hibワクチン接種実施要綱
平成21年2月25日
告示第259号
(趣旨)
第1条 この告示は、インフルエンザ菌b型による感染症、特に侵襲性の感染症である髄膜炎、敗血症、蜂巣炎、関節炎、喉頭蓋炎、肺炎、骨髄炎等の予防を目的として実施するHibワクチン予防接種の円滑かつ適正な実施のために、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 予防接種の実施対象者は、市内に住所を有する生後2月以上5歳未満の者であってHibワクチン予防接種を希望するもの(以下「被接種者」という。)とする。
(1) 接種開始齢が2月以上7月未満の者 初回免疫を4週間から8週間の間隔をおいて3回皮下に注射するものとし、接種量は毎回0.5ミリリットルとする。ただし、医師が必要と判断した場合は、3週間の間隔で接種することができる。また、追加免疫を初回免疫終了後、おおむね1年の間隔をおいて、1回皮下に注射するものとし、接種量は0.5ミリリットルとする。
(2) 接種開始齢が7月以上1歳未満の者 初回免疫を4週間から8週間の間隔をおいて2回皮下に注射するものとし、接種量は毎回0.5ミリリットルとする。ただし、医師が必要と判断した場合は、3週間の間隔で接種することができる。また、追加免疫を初回免疫終了後、おおむね1年の間隔をおいて、1回皮下に注射するものとし、接種量は0.5ミリリットルとする。
(3) 接種開始齢が1歳以上5歳未満の者 1回皮下に注射するものとし、接種量は0.5ミリリットルとする。
2 他の予防接種との接種間隔は、生ワクチンの接種を受けた者は27日以上の間隔をあけ、不活化ワクチンの接種を受けた者は6日以上の間隔をあけて、Hibワクチン接種を行うものとする。ただし、医師が必要と認めた場合に限り、他の予防接種ワクチンと同時に接種することができる。この場合において、医師はHibワクチンと他の予防接種ワクチンを混合して接種してはならない。
(説明及び同意の取得)
第4条 接種を行うに当たっては、被接種者の保護者に対して、予防接種の効果及び副反応並びに予防接種による健康被害の救済制度について理解を得るように適切な説明を行い、予診票により同意を得なければならない。
(予防接種の実施)
第5条 予防接種の実施に当たっては、ワクチン接種緊急促進事業実施要領(平成22年11月26日付け健発1126第10号厚生労働省健康局長通知)、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)、定期(一類疾病)の予防接種実施要領(平成17年7月29日付け健発第0729001号厚生労働省健康局長通知)及びこれに基づく命令に定めるところの規定を準用する。
(健康被害の救済)
第6条 健康被害の救済については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第16条及び第20条並びに都城市予防接種事故災害補償規則(平成18年規則第89号)の定めによるものとする。
(実施する医師及び場所)
第7条 予防接種は、市長の要請に応じてHibワクチン予防接種に協力する旨を承諾した医師により実施するものとし、その医師名及び予防接種を行う場所について公告を行う。
(費用負担)
第8条 予防接種費用の実費及び接種不可に係る費用の実費については、徴収しない。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月31日告示第294号)
この告示は、平成23年2月1日から施行する。