○都城市道路占用規則

平成21年3月24日

規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、同法施行令(昭和27年政令第479号)及び都城市道路占用料条例(平成18年条例第216号)に基づき、道路の占用について必要な事項を定めるものとする。

(占用許可の申請)

第2条 法第32条第1項若しくは第3項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けようとする者又は法第35条の規定により占用について協議しようとする者(以下「占用者」という。)は、道路占用許可申請・協議書(様式第1号)により市長に申請又は協議しなければならない。

2 前項の道路占用許可申請・協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認める軽易なものについては、当該書類の全部又は一部の添付を省略することができる。

(1) 占用地付近の見取図

(2) 占用地の平面図

(3) 占用地の断面図

(4) 占用の工作物、物件又は施設(以下「占用物」という。)の構造図

(5) 占用地の写真

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

(警察署長との協議)

第3条 市長は、法第32条第5項の規定により、道路占用に関する協議書(様式第2号)の提出がなされたときは、当該道路を管轄する警察署長に協議し、その回答を得なければならない。

(道路占用許可・回答書の交付)

第4条 市長は、第2条の規定により申請された占用の許可又は回答を道路占用許可・回答書(様式第3号)により占用者に通知するとともに、道路占用許可証(様式第4号)を交付しなければならない。

2 市長は、前項により占用の許可又は回答をしたときは、条件を付することができる。

(工事標識)

第5条 占用者が、占用に伴う工事を実施しようとするときは、道路占用許可証を工事箇所の見やすい箇所に掲示しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(占用物の管理)

第6条 占用者は、道路に設置した物件の維持修繕に努め、道路管理上支障をきたさないように注意しなければならない。

(占用の廃止)

第7条 占用者は、占用期間中に自己の都合により占用を廃止したときは、速やかに道路占用廃止届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(占用権の承継)

第8条 相続又は法人の合併によって占用者の権利義務を承継しようとする者は、遅滞なく地位承継届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(占用権の譲渡又は貸与)

第9条 占用権を譲渡し、又は貸与しようとするときは、占用者は道路占用権譲渡(貸与)承認申請書(様式第7号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(許可の取消し)

第10条 市長は、道路占用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用許可の取消しをすることができる。

(1) 許可の条件に違反したとき。

(2) 法令、条例及びこの規則に違反したとき。

(3) 市長が道路管理上又は公益上必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により許可を取消したときは、道路占用許可取消通知書(様式第8号)により占用者に通知しなければならない。

(原状回復)

第11条 占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用物件を撤去し、道路を原状に回復しなければならない。

(1) 占用期間が満了したとき。

(2) 占用の許可の取消しがあったとき。

(3) 占用期間内に占用を廃止したとき。

(路面復旧と費用の徴収)

第12条 工事に伴う舗装復旧及び砂利道復旧で市長が必要と認めたものは、市が施行し、その復旧に要する費用を占用者から徴収する。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、道路の占用に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までになされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年1月12日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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都城市道路占用規則

平成21年3月24日 規則第31号

(平成28年4月1日施行)