○都城市高崎縄瀬地区活性化センター条例施行規則

平成21年3月24日

規則第24号

都城市高崎縄瀬地区活性化センター条例施行規則(平成18年規則第173号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市高崎縄瀬地区活性化センター条例(平成21年条例第27号)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 活性化センターは、次の業務を行う。

(1) 活性化センターの施設及び設備を利用して、畜産加工品の製造体験、開発を通した地産地消及び食育の推進を図るとともに、地域の振興及び福祉の増進並びに文化教養の向上に必要な事業

(2) 前号に掲げる事業に支障がない場合に、その施設及び設備を各種行事のため一般の利用に供すること。

(利用許可の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により活性化センターの利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ高崎縄瀬地区活性化センター利用許可申請書(様式第1号)により、市長に利用許可の申請をしなければならない。

(利用許可書の交付等)

第4条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、内容を審査し、高崎縄瀬地区活性化センター利用(変更利用)許可(不許可)(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 利用者は、活性化センターを利用する場合は、高崎縄瀬地区活性化センター利用許可書を携帯していなければならない。

(利用許可の変更等)

第5条 利用者は、許可された内容を変更しようとするときは、高崎縄瀬地区活性化センター利用変更申請書(様式第3号)により、速やかに市長に申請しなければならない。ただし、市長が軽易な変更と認めるときは、口頭により申請できるものとする。

(使用料の減免申請)

第6条 条例第7条第2項に規定する活性化センター使用料の減免を受けようとする者は、高崎縄瀬地区活性化センター使用料減免申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された利用の目的又は条件に違反しないこと。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱さないこと。

(3) 施設、設備、備品等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(4) 他の利用者に迷惑となるような行為をしないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、市長の指示に従うこと。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の都城市高崎縄瀬地区活性化センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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都城市高崎縄瀬地区活性化センター条例施行規則

平成21年3月24日 規則第24号

(平成21年10月1日施行)