○都城市高崎縄瀬地区活性化センター条例
平成21年3月24日
条例第27号
都城市高崎縄瀬地区活性化センター条例(平成18年条例第182号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 畜産物の加工体験学習を通して畜産振興及び地域の活性化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、都城市高崎町縄瀬1823番地3に都城市高崎縄瀬地区活性化センター(以下「活性化センター」という。)を置く。
(休館日)
第2条 活性化センターの休館日は、次に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休館日を変更することができる。
(1) 毎月第3日曜日
(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
(利用時間)
第3条 活性化センターの利用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第4条 活性化センターを利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 活性化センターを汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力その他の不法行為を行うおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、利用させることにより活性化センターの管理運営上支障があると認められるとき。
3 市長は、活性化センターの管理運営上必要があると認めるときは、第1項の許可について条件を付し、又は許可した事項を変更することができる。
(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 利用者が虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他やむを得ない理由により活性化センターの利用ができなくなったとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、活性化センターの管理運営上特に必要と認められるとき。
(使用料)
第6条 活性化センターの使用料は、別表第1に掲げる料率を適用して得た額とする。
(使用料の減免)
第7条 別表第2に掲げる事項に該当するときは、使用料を徴収しない。
2 市長は、前項に定める場合のほか、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 不可抗力によって利用できなくなったとき。
(2) 市長が利用の許可を取り消し、又は変更したとき。
(3) 利用者が利用しなくなった場合又は利用を変更した場合において市長が還付することを適当と認めたとき。
(利用の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、活性化センターの利用を制限し、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあると認められる者
(3) 活性化センターを汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者
(4) 許可なく寄附金品の募集、物品の宣伝及び販売その他これらに類する行為を行おうとする者
(5) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示しようとする者
(6) 前各号に掲げるもののほか、活性化センターの管理運営上支障があると認められる者
(利用権の譲渡の禁止)
第10条 利用者は、活性化センターを利用する権利を譲渡してはならない。
(原状回復)
第11条 利用者は、その利用が終了したとき、又は第5条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに活性化センターを原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第12条 故意又は過失によって活性化センターを汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
区分 | 単位 | 基礎額 | 単位当たりの使用料の額 |
肉加工室 | 1工程につき1人当たり | 500円 | 基礎額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |
乳加工室 | 同上 | 500円 | 同上 |
別表第2(第7条関係)
利用の形態 |
(1) 市が市の行事で利用する場合 (2) 市の機関が当該機関の行事で利用する場合 (3) 国又は他の地方公共団体が主催する行事で利用する場合 (4) 市が共催する行事で利用する場合 (5) 地区社会教育関係団体等連絡協議会が主催する行事で利用する場合 (6) 地区各種社会教育関係団体連絡協議会が主催する行事で利用する場合 (7) 自治公民館が主催する行事で利用する場合 (8) 市内の畜産団体が主催する行事で利用する場合 (9) 福祉に係る地区連絡協議会が主催する行事で利用する場合 (10) 市内の市民公益活動団体が主催する行事で利用する場合 (11) 市内の学校単位以上によるPTAが主催する行事で利用する場合 (12) 市・地区ボランティア連絡協議会が主催する行事で利用する場合 (13) 市内のスポーツ少年団等が食育活動として利用する場合 |