○都城市議会会派及び会派代表者会規程

平成20年12月26日

都議会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、都城市議会会議規則(平成18年都議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第163条第1項に規定する会派代表者会の運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会派の定義)

第2条 この訓令において会派とは、都城市議会基本条例(平成25年条例第2号)第7条に基づき結成した議員の団体で、次条に規定する届出があったものをいう。

(会派の届出等)

第3条 議員が会派を結成したとき、会派に変更が生じたとき又は会派を解散したときは、当該会派の代表者は、速やかに会派結成届(様式第1号)、会派変更届(様式第2号)又は会派解散届(様式第3号)を議長に提出しなければならない。

2 前項の届出については、議長が受理した日からその効力を生じるものとする。

(構成)

第4条 会派代表者会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 議長

(2) 副議長

(3) 各会派の代表者

2 前項第3号に定める者に事故があるときは、当該事故のある者の所属する会派の議員が代理出席するものとする。

(招集及び運営)

第5条 会派代表者会の会議(以下「会議」という。)は、議長が招集する。

2 会議の運営は、議長が行い、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長がこれを行う。

3 議長は、あらかじめ協議事項を文書で示し、会議を招集しなければならない。ただし、緊急を要するものであるときは、この限りでない。

(協議事項)

第6条 会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 一般選挙後の最初の議会における諸事項

(2) 議長の議会代表権の行使にあたり、協議が必要とされた事項

(3) 会派間の連絡調整に関する事項

(会議の公開)

第7条 会議は、これを公開する。

2 会議の傍聴については、都城市議会傍聴規則(平成25年都議会規則第1号)の規定を準用する。

(秘密会)

第8条 会議は、議長又は議員1人以上の発議により、出席議員の過半数で承認したときは、秘密会を開くことができる。

(指定者以外の者の退場)

第9条 秘密会を開く承認があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を会議室の外に退去させなければならない。

(秘密の保持)

第10条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

(発言)

第11条 発言は、すべて議長の許可を得なければならない。

2 発言を求めるものが2人以上あるときは、議長は、先に発言を求めたと認める者を指名して発言させる。

3 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

(規律)

第12条 会議の規律については、会議規則第148条から第154条まで及び第156条の規定を準用する。この場合において、同規則第149条及び第154条中「議場又は委員会の会議室」とあるのは「会議室」と、同規則第150条中「議事」とあるのは「会議」と、同規則第152条中「議場」とあるのは「会議室」と、同規則第154条中「議長又は委員長」とあるのは「議長」と読み替えるものとする。

(調整事項の遵守)

第13条 会派代表者会で調整した事項については、会派の責任において、これを遵守しなければならない。

この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

(平成25年5月28日都議会訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成25年12月18日都議会訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成29年3月31日都議会訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行し、同日以降その期日を告示される一般選挙後の任期開始の日から適用する。

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都城市議会会派及び会派代表者会規程

平成20年12月26日 議会訓令第4号

(平成29年3月31日施行)