○都城市消防署組織及び事務分掌規程
平成20年10月1日
都消訓令第1号
都城市消防署組織及び事務分掌規程(平成17年度都消訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防署(以下「署」という。)の組織及び事務分掌について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 署に消防隊(消防法(昭和23年法律第186号)第2条第8項に規定する消防器具を装備した消防吏員の隊をいう。)、総務調査担当及び予防担当を置く。
(分署)
第3条 署の管轄区域に分署を置く。
2 分署の名称、位置及び受持区域は、別表のとおりとする。
(職制)
第4条 署に署長及び副署長を置く。
2 署長は、都城市消防局組織及び事務分掌規則(平成18年規則第247号)第4条第1項に規定する課長と、副署長は副課長とそれぞれみなす。
3 署の担当に主幹、副主幹、主査、主任主事、主任技師、主事、技師、主任、技能員及び技術員を置くことができる。
(職位)
第5条 署長は、消防司令長をもって充てる。
2 副署長は、消防司令をもって充てる。
3 主幹は、消防司令若しくは消防司令補又はこれらに相当する消防職員をもって充てる。
4 副主幹は、消防司令補若しくは消防士長又はこれらに相当する消防職員をもって充てる。
5 主査及び主任主事は、消防司令補、消防士長、消防副士長若しくは消防士又はこれらに相当する消防職員をもって充てる。
6 主任主事及び主事は、消防士長若しくは消防士又はこれらに相当する消防職員をもって充てる。
(職責)
第6条 署長は、上司の命を受け、署の事務を統括し、所属職員を指揮管理するとともに、署内の統制及び調整を行う。
2 副署長及び主幹は、署長を補佐するとともに担当事務を処理し、かつ、所属職員を指揮監督する。副署長は、署長に事故があるとき、又は署長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 署長及び副署長共に事故があるとき、又は署長及び副署長が欠けたときは、先任上級者が、その職務を代理する。ただし、重要又は異例の事務については、消防局長の指揮を受けなければならない。
4 副主幹は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
5 前各項に掲げる職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命に従い、担当事務の処理に専念しなければならない。
(事務分掌)
第7条 署の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 職員の庶務に関すること。
(2) 物品の調達、管理及び処分に関すること。
(3) 職員の勤務編成に関すること。
(4) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。
(5) 公印の管理に関すること。
(6) 予算の編成及び執行に関すること。
(7) 署の庁舎、備品等の維持管理に関すること。
(8) 予防査察及び違反是正に関すること。
(9) 消防用資機材の整備、点検及び管理に関すること。
(10) 消防広報に関すること。
(11) 火災の原因及び損害の調査に関すること。
(12) り災証明及び救急搬送証明に関すること。
(13) 都城市火災予防条例(平成18年条例第260号)に係る調査、届出及び照会に関すること。
(14) 消防地理水利に関すること。
(15) 水火災その他災害の警戒及び防ぎょに関すること。
(16) 救急業務に関すること。
(17) 救助業務に関すること。
(18) 安全管理に関すること。
(19) 消防活動訓練に関すること。
(20) 署間及び署内の調整に関すること。
附則
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成25年2月25日都消訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月3日都消訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年11月18日都消訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。ただし、別表都城市北消防署高崎分署の項の改正規定による改正後の都城市消防署組織及び事務分掌規程は、平成26年3月26日から適用する。
附則(平成30年12月28日都消訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の都城市消防署組織及び事務分掌規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月4日都消訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 | 受持区域 |
都城市南消防署鷹尾分署 | 都城市鷹尾3丁目13街区4号 | 今町、平塚町、五十町、都島町、南鷹尾町、鷹尾1丁目~鷹尾5丁目、久保原町、蓑原町、都原町、志比田町、南横市町、横市町及び関之尾町 |
都城市北消防署高崎分署 | 都城市高崎町大牟田1154番地21 | 高崎町の全域 |