○都城市消防局組織及び事務分掌規則
平成18年1月1日
規則第247号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項及び第16条第2項の規定に基づき、都城市消防局(以下「局」という。)の組織及び事務分掌並びに消防吏員の階級について定めるものとする。
(組織)
第2条 局に次の課を置く。
(1) 総務課
(2) 警防救急課
(3) 予防課
(4) 指令課
(消防長)
第3条 消防長は、消防局長(以下「局長」という。)と称する。
(次長等)
第4条 局に次長及び参事を、課に課長、参事、副課長、主幹、副主幹、主査、主任主事、主任技師、主事、技師、主任、技能員及び技術員を置くことができる。
2 局に総括・デジタル化推進担当として、総括参事、総括・デジタル化推進担当副課長、総括・デジタル化推進担当主幹、総括・デジタル化推進担当副主幹、総括・デジタル化推進担当主査、総括・デジタル化推進担当主任主事、総括・デジタル化推進担当主任技師、総括・デジタル化推進担当主事及び総括・デジタル化推進担当技師を置くことができる。総括・デジタル化推進担当は局長業務を補佐する。
3 条例及び規則の適用においては、次長及び参事は課長と、副課長は主幹とみなす。
(消防吏員の階級)
第5条 消防吏員の階級は、次のとおりとする。
(1) 消防監
(2) 消防司令長
(3) 消防司令
(4) 消防司令補
(5) 消防士長
(6) 消防副士長
(7) 消防士
2 消防監、消防司令長及び消防司令の上限年齢は、年齢60年とする。
3 消防吏員が年齢60年に達した日において、消防司令補以上の階級にある場合は、年齢60年に達した日の翌日から同日以後における最初の4月1日までの間に、当該職員を消防士長へと降任させるものとする。ただし、局長が特に認める場合は、消防司令補とすることができる。
(職位)
第6条 局長は、消防監以上をもって充てる。
2 次長は、消防司令長以上をもって充てる。
3 課長は、消防司令長又はこれと相当の消防職員をもって充てる。
4 副課長は、消防司令又はこれと相当の消防職員をもって充てる。
5 主幹は、消防司令、消防司令補若しくは消防士長(前条第3項の規定による降任時に主幹級以上の職員であった者に限る。)又はこれと相当の消防職員をもって充てる。
6 副主幹は、消防司令補若しくは消防士長又はこれと相当の消防職員をもって充てる。
7 主査は、消防司令補、消防士長、消防副士長又はこれと相当の消防職員をもって充てる。
8 主任主事及び主事は、消防士長若しくは消防士又はこれらと相当の消防職員をもって充てる。
(職責)
第7条 局長は、局の事務を統括し、消防職員を指揮監督する。
2 次長は、局長を補佐し、局長に事故があるとき、又は局長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 局長及び次長共に事故があるとき、又は局長及び次長が欠けたときは、先任上級者が、その職務を代理する。
4 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 副課長及び主幹は、課長を補佐するとともに担当事務を処理し、かつ、所属職員を指揮監督する。課長に事故があるときは、その職務を代理する。特に副課長は、課内の運営及び労務管理に関して、課長を補佐する。
6 副主幹は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
7 前各項に掲げる職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命に従い、担当事務の処理に専念しなければならない。
(事務分掌)
第8条 第2条に規定する課の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。
(1) 総務課
ア 局内の諸計画の総合調整に関すること。
イ 局所管業務の執行方針及び総括に関すること。
ウ 局所管業務の進行管理に関すること。
エ 局内の予算、決算及び経理の総括に関すること。
オ 局内の調整及び管理に関すること。
カ 局長が主宰する会議に関すること。
キ 他の執行機関との連絡調整に関すること。
ク 公印の管理に関すること。
ケ 郵券の受払い及び保管に関すること。
コ 職員の任免、分限、服務及び懲戒に関すること。
サ 職員の任用試験及び選考に関すること。
シ 職員の研修の総括に関すること。
ス 職員の旅行命令の総括に関すること。
セ 職員の人事評価及び表彰に関すること。
ソ 職員の勤務時間その他の勤務条件に関すること。
タ 行政視察に関すること。
チ 職員の支給品及び貸与品に関すること。
ツ 消防用財産の取得、管理及び処分に関すること(第2号ヌに掲げるものを除く。)
テ 消防職員委員会に関すること。
ト 職員の事故等の処理及び公務災害に関すること。
ナ 職員の安全及び衛生管理に関すること。
ニ 職員の教養文化の向上及び体力の維持に関すること。
ヌ 職員の給与等の支給に関すること。
ネ 職員の退職管理に関すること。
ノ 消防協会に関すること。
ハ 行政資料の収集に関すること。
ヒ 火災、救助その他消防に係る各種統計調査に関すること。
フ 消防広報に関すること。
ヘ 幼年少年防火委員会に関すること。
ホ ホームページの管理及び運営に関すること。
マ 消防局における消防団事務に関すること。
ミ 防火意識の普及に関すること。
ム 消防現勢調査報告に関すること。
メ 消防現況調査報告に関すること。
モ 消防局の所管する条例、規則等の調整に関すること。
ヤ 情報公開等に関すること。
ユ 他の課に属さないこと。
(2) 警防救急課
ア 消防計画に関すること。
イ 警防本部に関すること。
ウ 消防水利に関すること。
エ 消防隊の運用及び総合調整に関すること。
オ 緊急消防援助隊に関すること。
カ 消防の相互応援に関すること。
キ 防災救急ヘリコプターに関すること。
ク 関係機関との消防訓練の総合調整に関すること。
ケ その他消防活動の総括に関すること。
コ 開発行為の指導に関すること。
サ 消防用資機材の整備、点検及び管理の総合調整に関すること。
シ 消防用資機材の更新計画に関すること。
ス 消防用資機材の国、県補助金等申請事務に関すること。
セ 機械の燃料の総合調整に関すること。
ソ 消防用資機材に係る各種統計調査に関すること。
タ 救急業務の総合調整に関すること。
チ メディカルコントロールの会議に関すること。
ツ 救急活動の検証に関すること。
テ 救急の研修に関すること。
ト 救急の訓練に関すること。
ナ ドクターカーに関すること。
ニ ドクターヘリコプターに関すること。
ヌ 救急用資機材の取得、管理及び処分に関すること。
ネ 患者搬送事業に関すること。
ノ 警防救急業務に係る各種統計調査に関すること。
ハ 救急講習に関すること。
ヒ 集中管理車に関すること。
(3) 予防課
ア 火災の予防に関すること。
イ 予防査察及び違反是正に関すること。
ウ 防火管理に関すること。
エ 消防用設備等の設置、指導及び検査に関すること。
オ 建築確認同意事務に関すること。
カ 危険物の規制及び指導に関すること。
キ 液化石油ガス設備工事の届出等に関すること。
ク 煙火の消費の許可、消費に係る立入検査等の実施に関すること。
ケ 予防に係る各種統計調査に関すること。
コ 火災原因調査の調整に関すること。
サ ガス用品販売事業者への立入検査等に関すること。
シ 危険物査察及び違反是正に関すること。
ス 危険物に係る各種統計調査に関すること。
セ 予防業務の総括に関すること。
ソ 自衛消防に関すること。
タ 防火指導に関すること。
チ 住宅用火災警報器に関すること。
ツ 火災予防運動に関すること。
テ 予防広報に関すること。
(4) 指令課
ア 通信施設の保守管理及び運用に関すること。
イ 火災、救急その他災害の受報及び出動指令に関すること。
ウ 通信業務に関すること。
エ 気象情報の収集及び伝達並びに火災警報に関すること。
オ 消防通信に係る調査及び研究に関すること。
カ 消防統計及び消防情報に関すること。
キ 電子計算組織の管理運営に関すること。
ク 電子計算業務のデータ保護に関すること。
ケ 電子計算組織の適用業務の研究開発に関すること。
コ 支援情報システムの管理運営及び研究開発に関すること。
サ 情報公開等に関すること。
(兼職)
第9条 局の職員は、必要に応じ消防署(都城市消防本部及び消防署設置条例(平成18年条例第255号)第4条に規定する署をいう。)の職務を兼ねることができるものとする。
(特例)
第10条 局長及び次長は、職員を指定して所属以外の事務又は特別な事務を処理させることができる。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、局長が定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年9月22日規則第314号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第26号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月24日規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月17日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月6日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月14日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第33号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月3日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市消防局組織及び事務分掌規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年7月12日規則第9号)
この規則は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和4年4月27日規則第24号)
この規則は、公表の日から施行し、改正後の都城市消防局組織及び事務分掌規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月11日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市消防局組織及び事務分掌規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。