○都城市職員安全衛生管理規則

平成20年3月31日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全と健康を確保するため、職員の安全管理及び衛生管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(消防局職員、臨時的任用職員(1年以上任用されることが予定されている者又は1年以上引き続き任用されている者を除く。)及び会計年度任用職員(勤務時間が、常時勤務を要する職員の勤務時間の4分の3を超える者であって、1年以上任用されることが予定されているもの又は1年以上引き続き任用されているものを除く。)を除く。)及び常時勤務に服する特別職の職員をいう。

(2) 課 都城市行政組織規則(平成18年規則第10号)別表第1、第4及び第8第1号に規定する課、会計課、議会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局、教育委員会事務局に属する課及び課に準ずる組織、美術館、都城島津邸、学校給食センター、上下水道局総務課、水道課及び下水道課並びに都城市役所支所設置条例(平成18年条例第16号)別表第1及び第2に規定する支所及び出張所をいう。

(職員の遵守事項)

第3条 職員は、法令に基づくもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 総括安全衛生管理者及び安全管理者の安全に関する指導及び指示に従うこと。

(2) 総括安全衛生管理者、衛生管理者及び産業医の衛生に関する指導及び指示に従うこと。

(総括安全衛生管理者の設置等)

第4条 市長は、法第10条第1項の規定に基づき、総括安全衛生管理者を、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第3条の規定に基づき、総括安全衛生管理代理者を置く。

2 総括安全衛生管理者は総務部長を、総括安全衛生管理代理者は総務部職員課長(以下「職員課長」という。)をもって充てる。

(総括安全衛生管理者の職務)

第5条 総括安全衛生管理者は、法第10条第1項の規定に基づき、職場及び職員の安全衛生管理に関する事務を総括するとともに所属長(第2条第2号に規定する課の長をいう。以下同じ。)、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者及び衛生推進者を監督指導する。

(安全管理者の設置等)

第6条 任命権者は、法第11条第1項の規定に基づき、安全管理者を置く。

2 安全管理者は、省令第5条第1項に規定する資格を有する者のうちから任命権者が任命する。

(安全管理者の職務)

第7条 安全管理者は、省令第6条第1項に定める事項のほか、次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 安全装置、保護具その他危険防止のための設備、器具の定期的点検及び整備

(2) 作業安全についての教育及び訓練

(3) 発生した災害原因の調査及び対策の検討

(4) 前3号に掲げるもののほか、安全管理に関する事項

(衛生管理者の設置等)

第8条 任命権者は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、法第12条第1項に規定する資格を有する者のうちから、任命権者が任命する。

(衛生管理者の職務)

第9条 衛生管理者は、省令第11条第1項に定める事項のほか、次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 労働衛生保護具、救急用具等の点検

(2) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、衛生管理に関する事項

(各課衛生推進者の設置等)

第10条 任命権者は、各課に衛生推進者を置く。

2 前項の衛生推進者の名称は、各課衛生推進者とし、所属長が選任する。

3 各課衛生推進者の任期は、1年とする。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

(各課衛生推進者の職務)

第11条 各課衛生推進者は、総括安全衛生管理者及び衛生管理者の指揮の下、次に掲げる業務を行う。

(1) 第24条に定める健康診断の日程調整及び実施の確認

(2) 所属職員の衛生教育、健康相談その他衛生管理に必要な事項

(産業医の設置等)

第12条 市長は、法第13条の規定に基づき、産業医を置く。

(産業医の職務)

第13条 産業医の業務は、省令第14条第1項及び第3項並びに第15条第1項に定める業務を行う。

(安全衛生委員会の設置)

第14条 市長は、法第19条第1項の規定に基づき、都城市職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(安全衛生委員会の組織)

第15条 委員会は、委員21人をもって組織する。

2 前項の委員は、次に掲げる者とする。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 安全管理者及び衛生管理者のうちから市長が任命した者

(3) 産業医のうちから市長が指名した者

(4) 安全又は衛生に関し経験を有する者のうちから市長が任命した者

3 市長は、委員会において、前項第1号の委員以外の委員の半数については、都城市役所職員労働組合の推薦に基づき任命する。

4 委員会に議長を置き、議長は、第2項第1号に掲げる委員をもって充てる。

5 委員の任期は、任命又は委嘱の日から当該年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任することができる。

(安全衛生委員会の運営)

第16条 委員会の会議は、議長が招集するものとする。ただし、委員の過半数から付議すべき事件を示して会議の招集の請求があったときは、議長は、これを招集しなければならない。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 前2項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

(安全衛生委員会の業務)

第17条 委員会は、法第17条第1項及び第19条第1項に規定する事項並びに次の各号に掲げる事項を調査審議し、市長に意見を述べるものとする。

(1) 第19条に規定する安全衛生小委員会から付託された事項

(2) 職員の安全、衛生教育及び健康診断の実施に係る総合的な計画及び調整に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関し必要な事項

(委員会の庶務)

第18条 委員会の事務局は、総務部職員課内に置く。

(安全衛生小委員会の設置)

第19条 委員会は、職員の安全及び衛生に関する具体的な事項を調査審議するため、別表の事業所区分欄に掲げる事業所ごとに安全衛生小委員会(以下「小委員会」という。)を置く。

2 小委員会の名称は、別表の小委員会名称に掲げるとおりとする。

(小委員会の組織)

第20条 小委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 小委員会の委員は、別表の小委員会構成員に掲げるとおりとする。

3 小委員会に議長を置き、議長は委員の互選によってこれを定める。

4 委員の任期は、委員に就任した日から当該年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(小委員会の運営)

第21条 小委員会の会議は、議長が招集するものとする。ただし、委員の過半数から付議すべき事件を示して会議の招集の請求があったときは、議長は、これを招集しなければならない。

2 小委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 前2項に定めるもののほか、小委員会の運営に関し必要な事項は、それぞれの小委員会が定める。

(小委員会の業務)

第22条 小委員会は、法第17条第1項及び第18条第1項に規定する事項について、調査審議し、委員会に意見を述べるものとする。

2 小委員会は、小委員会における議事の結果等について、総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(委員会への付託等)

第23条 小委員会は、全職員又は全事業所に係る事項等について、第14条に規定する委員会に付託することができる。

(健康診断の実施)

第24条 任命権者は、次の健康診断を実施しなければならない。

(1) 定期健康診断

(2) 臨時健康診断

(3) 採用時健康診断

(4) 特定業務従事職員健康診断

(5) 前各号に掲げるもののほか、健康管理上必要と認める健康診断

(健康診断の実施責任者)

第25条 健康診断の実施責任者(以下「実施責任者」という。)は、職員課長とする。

2 実施責任者は、衛生管理者、各課衛生推進者その他適当と認められる者にその補助をさせることができる。

(定期健康診断)

第26条 実施責任者は、次の項目について職員の健康診断を毎年1回定期に行う。

(1) 省令第44条第1項各号に規定する項目

(2) その他必要と認める項目

2 前項第1号の項目のうち、省令第44条第1項第3号、第4号及び第6号から第11号までに掲げるものについては、産業医が厚生労働大臣の定める基準に基づきその必要を認めない場合は、これを省略することができる。

3 第1項の健康診断は、第24条第3号の健康診断を受けた者については、当該健康診断の実施の日から1年間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目を省略して行うことができる。

(臨時健康診断)

第27条 実施責任者は、職員のうち必要と認める者に対し、臨時に健康診断の項目を定めてこれを行う。

(採用時健康診断)

第28条 実施責任者は、新たに採用された職員に対し、次の項目について健康診断を行う。

(1) 省令第43条各号に規定する項目

(2) その他必要と認める項目

(特定業務従事職員健康診断)

第29条 実施責任者は、省令第13条第1項第2号に規定する業務及び実施責任者が必要と認める業務に常時従事する職員(第2条第1号の規定にかかわらず、臨時的任用職員又は会計年度任用職員であって、6月以上任用されることが予定されているもの又は6月以上引き続き任用されているものを含む。次条において同じ。)に対し、6月ごとに1回定期に第26条第1項各号に掲げる項目について健康診断を行う。この場合において、省令第44条第1項第4号の項目については、毎年1回定期に行えば足りるものとする。

2 前項の健康診断は、前回の健康診断において、省令第44条第1項第6号から第9号まで及び第11号に掲げる項目について健康診断を受けた者については、前項の規定にかかわらず、産業医が必要でないと認めるときは、当該項目の全部又は一部を省略することができる。

(健康診断の受診義務)

第30条 職員は、法令の定めがある場合を除き、この規則の定めるところにより、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。

2 職員は、疾病その他やむを得ない理由により健康診断を受けることができないときは、医師により同一の項目について検査を受け、健康診断を受診しない届出書(別記様式)と併せて、その結果を証明する書面を実施責任者へ提出しなければならない。

3 所属長及び各課衛生推進者は、所属職員の受診漏れがないよう注意する等、健康診断等について適切な措置を講じるものとする。

(健康診断の結果の判定)

第31条 実施責任者は、第24条の規定に基づき実施した健康診断の結果について、産業医等の意見を聴き、対象者の健康状態を次に掲げる区分表により判定し、受診者に通知するものとする。

区分

指導区分

事後措置の基準

勤務面

要療養

勤務を休む必要のあるもの

就業の禁止及びその病状に応じた入院治療等の適当な療養

要観察

勤務に制限を加える必要のあるもの

勤務時間の短縮、配置換えその他適当な措置

要注意

勤務をほぼ正常に行ってよいもの

過重な勤務及び時間外勤務の抑制その他適当な措置

制限なし

勤務に制限を加える必要のないもの

 

医療面

要治療

医師による直接の医療行為を必要とするもの

適正な治療を受けるための必要な指導等を行う。

要観察

定期的に医師の観察指導を必要とするもの

経過観察をするための検査及び発病・再発防止のための必要な指導等を行う。

不要

医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの

 

(健康診断の結果に対する措置)

第32条 実施責任者は、前条の規定による健康診断の結果の判定に応じ、事後措置の基準に従って適切な事後措置を講ずるものとする。

(療養等の義務)

第33条 前条に規定する事後措置が必要と判断された職員は、産業医又は主治医及び総括安全衛生管理者等の指示に従い、療養に専念する等健康の回復に努めなければならない。

(秘密を守る義務)

第34条 職員の衛生管理業務に関与した者は、その職務上知り得た職員の秘密事項を他に漏らしてはならない。

(補則)

第35条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(都城市職員安全衛生委員会規則の廃止)

2 都城市職員安全衛生委員会規則(平成18年規則第36号)は、廃止する。

(平成20年8月20日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市職員安全衛生管理規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月31日規則第26号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第25号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第33号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第58号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月3日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月16日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月18日規則第31号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第19条、第20条関係)

事業所区分

小委員会名称

小委員会構成員

学校給食課(学校給食センターを含む)

学校給食課安全衛生小委員会

・学校給食課長

・安全衛生推進者

・産業医

・安全又は衛生に関し経験を有する者のうちから所長が指名した者

学校給食課を除く教育委員会事務局及び教育機関

教育委員会安全衛生小委員会

・教育総務課長

・衛生管理者

・産業医

・衛生に関し経験を有する者のうちから教育総務課長が指名した者

環境業務課

環境業務課安全衛生小委員会

・課長

・安全衛生推進者

・産業医

・安全又は衛生に関し経験を有する者のうちから課長が指名した者

上下水道局

上下水道局安全衛生小委員会

・総務課長

・安全管理者

・衛生管理者

・産業医

・安全又は衛生に関し経験を有する者のうちから水道課長が指名した者

維持管理課

維持管理課安全衛生小委員会

・課長

・安全衛生推進者

・産業医

・安全又は衛生に関し経験を有する者のうちから課長が指名した者

山之口総合支所

山之口総合支所安全衛生小委員会

・地域生活課長

・衛生管理者又は衛生推進者

・産業医

・衛生に関し経験を有する者のうちから地域生活課長が指名したもの

高城総合支所

高城総合支所安全衛生小委員会

・地域生活課長

・衛生管理者又は衛生推進者

・産業医

・衛生に関し経験を有する者のうちから地域生活課長が指名したもの

山田総合支所

山田総合支所安全衛生小委員会

・地域生活課長

・衛生管理者又は衛生推進者

・産業医

・衛生に関し経験を有する者のうちから地域生活課長が指名したもの

高崎総合支所

高崎総合支所安全衛生小委員会

・地域生活課長

・衛生管理者又は衛生推進者

・産業医

・衛生に関し経験を有する者のうちから地域生活課長が指名したもの

上記事業所に掲げる以外の事業所

本庁等安全衛生小委員会

・職員課長

・衛生管理者

・産業医

・衛生に関し経験を有する者のうちから職員課長が指名した者

画像

都城市職員安全衛生管理規則

平成20年3月31日 規則第33号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 事務能率その他
沿革情報
平成20年3月31日 規則第33号
平成20年8月20日 規則第58号
平成22年3月31日 規則第26号
平成24年3月30日 規則第25号
平成27年3月31日 規則第33号
平成28年12月26日 規則第58号
平成29年7月3日 規則第22号
平成30年3月30日 規則第26号
平成30年11月16日 規則第56号
令和元年12月18日 規則第31号
令和3年3月29日 規則第16号
令和4年3月31日 規則第21号