○都城市上下水道料金等審議会条例

平成20年3月27日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、都城市上下水道料金等審議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 水道料金等 都城市水道事業給水条例(平成18年条例第292号)に規定する水道料金、加入金及び手数料をいう。

(2) 下水道使用料等 都城市公共下水道条例(平成18年条例第239号)に規定する公共下水道使用料及び都城市農業集落排水施設条例(平成18年条例第171号)に規定する農業集落排水施設使用料をいう。

(3) 受益者負担金等 都城広域都市計画下水道事業等受益者負担に関する条例(平成18年条例第237号)に規定する下水道事業受益者負担金及び都城市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成18年条例第173号)に規定する農業集落排水事業分担金をいう。

(4) 上下水道料金等 水道料金等、下水道料金等及び受益者負担金等をいう。

(設置)

第3条 上下水道事業の管理者の権限を有する市長(以下「市長」という。)の諮問に応じ、上下水道料金等について審議するため、都城市上下水道料金等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(諮問)

第4条 市長は、上下水道料金等の額を制定し、又は改定しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。

(組織及び任期)

第5条 審議会は、水道料金等、下水道使用料等及び受益者負担金等ごとに構成するものとする。

2 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

3 委員は、次に掲げる者について市長が委嘱する。

(1) 市内の各種団体の代表者 3人以内

(2) 市内の水道使用者、公共下水道使用者又は農業集落排水施設使用者 5人以内

(3) 知識経験を有する者 2人以内

4 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了したときまでとする。

(会長)

第6条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、上下水道局において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月24日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定及び同条第2項中第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号を第2号とし、第4号を第3号とする改正規定は、平成22年1月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月19日条例第48号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

都城市上下水道料金等審議会条例

平成20年3月27日 条例第21号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 附属機関
沿革情報
平成20年3月27日 条例第21号
平成21年6月24日 条例第39号
平成28年12月26日 条例第52号
平成30年12月19日 条例第48号