○都城市奨学金条例施行規則
平成18年4月4日
都教委規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市奨学金条例(平成18年条例第304号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 都城市奨学金貸与(継続)申請書(様式第1号)
(2) 奨学生推薦調書(様式第2号)
(3) 申請者と同一生計にあり、収入があるすべての者の前年の所得を証明する書類。ただし、16歳未満の者及び高等学校並びに大学等に在学し、収入を得ていない者を除く。
(5) 在学証明書
(6) 修学状況確認書(様式第12号)
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 新1年生 前に在学した学校の長が発行した奨学生推薦調書
(2) 高等学校卒業程度認定試験合格者 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号。以下「試験規則」という。)第10条第2項に規定する合格成績証明書(試験規則の規定により試験科目の一部免除を受けた者は、その免除を受けた科目について、前に在学した学校の長が発行する成績証明書を併せて添付するものとする。)
(決定事項等の通知)
第3条 市長は、奨学金の貸与、貸与却下、資格取消、貸与休止及び貸与停止の決定については、申請者又は奨学生に通知するものとし、その様式については、次に定めるところによる。
(1) 都城市奨学金貸与(却下)決定通知書(様式第3号)
(2) 都城市奨学金(資格取消、貸与休止、貸与停止)決定通知書(様式第4号)
(誓約書、借用書等)
第4条 奨学金の貸与決定の通知を受けた者は、次に掲げる書類を定められた期限内に市長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第5号)
(2) 都城市奨学金借用書(様式第15号)
(3) 連帯保証人の印鑑証明書
(4) 個人情報の調査及び利用関する同意書
2 前項の規定にかかわらず、貸与決定の通知を受けた継続申請者は、既に受けている借用額及び借用予定額確認のため、毎年度継続開始の際に都城市奨学金借用書を作成し、市長に提出しなければならない。
(貸与の時期等)
第5条 奨学金の貸与の時期及び貸与対象の期間は、次の表のとおりとする。
貸与の時期 | 貸与対象の期間 |
7月 | 4月から8月 |
9月 | 9月から12月 |
1月 | 1月から3月 |
(貸与の辞退)
第6条 奨学生は、連帯保証人と連署の上、いつでも奨学金の貸与の辞退を申し出ることができる。
(1) 都城市奨学金借用証書(様式第6号)
(2) 都城市奨学金償還明細書(様式第7号)
(3) 連帯保証人の印鑑証明書
3 奨学生が死亡した場合は、前2項中「奨学生」を「奨学生の相続人」と読み替えるものとする。
(連帯保証人)
第8条 都城市奨学金貸与(継続)申請書、誓約書及び都城市奨学金借用証書に連署する連帯保証人のうち1人は、申請者(貸与決定後においては奨学生)の父母、兄弟姉妹又はこれに代わる法定代理人でなければならず、他の1人は、世帯を別にし、独立して生計を営む成人でなければならない。
(1) 償還免除申請の理由が重度障害である場合は、医師の診断書
(2) 本人又は相続人及び連帯保証人の資産及び所得を証明する書類
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(暫定施行した規則の廃止)
2 平成18年1月1日から暫定施行した高城町奨学資金貸与規則(昭和28年高城町規則第2号)は、廃止する。
附則(平成21年2月5日都教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月19日都教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(暫定施行した規則の廃止)
2 平成18年から暫定施行した都城市奨学金条例施行規則(平成13年都教委規則第4号)は、廃止する。
3 平成18年から暫定施行した山之口町育英資金貸与条例施行規則(昭和63年教委規則第2号)は、廃止する。
4 平成18年から暫定施行した山田町奨学資金貸与条例施行規則(平成14年規則第2号)は、廃止する。
5 平成18年から暫定施行した高崎町奨学資金貸与条例施行規則(昭和55年教育委員会規則第4号)は、廃止する。
附則(平成23年1月7日都教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市奨学金条例施行規則の規定は、平成23年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の都城市奨学金条例の規定により奨学金の給付の決定を受けている奨学生については、この規則の規定により手続を行うものとする。この場合において、この規則中「貸与」とあるのは「給付」と読み替えるものとする。
附則(平成24年3月23日都教委規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日都教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。