○都城市奨学金条例

平成18年3月29日

条例第304号

(目的)

第1条 この条例は、向学心に富み、学術優秀であるにもかかわらず、経済的理由により修学が困難な者に奨学金を貸与することにより、有能な人材を育成することを目的とする。

(奨学金の貸与対象者)

第2条 奨学金の貸与対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げるすべての要件に該当しなければならない。

(1) 奨学金の出願の提出期限日において、対象者の法定代理人(当該対象者が成年に達しているときは、成年に達する前に法定代理人であった者)が2年以上市内に住所を有していること。

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程、大学、高等専門学校又は同法第108条に規定する短期大学若しくは同法第124条に規定する専修学校の高等課程及び専門課程(これらについて通信制又は定時制課程のものを除く。以下同じ。)に在学し、当該学校の長の推薦があること。

(3) 学業、人物ともに優秀かつ健康であって、学資の支弁が困難であること。

(4) 財団法人都城育英会から奨学金の貸与を受けていないこと。

(奨学金の貸与申請等)

第3条 奨学金の貸与を受けようとする者は、奨学金貸与申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その貸与の可否について決定し、申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により奨学金の貸与の決定を受けた者は、連帯保証人2人の連署する誓約書を市長に提出しなければならない。

(奨学金の額)

第4条 奨学金の額は、次の表のとおりとする。

高等学校生、高等専門学校生、中等教育学校の後期課程生及び専修学校の高等課程生

貸与月額

10,000円

大学生、短期大学生及び専修学校の専門課程生

貸与月額

25,000円

2 前項の奨学金の貸与は、無利息とする。

(貸与期間)

第5条 奨学金の貸与期間は、奨学金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)の在学する学校の正規の修業期間とする。

(貸与の方法)

第6条 奨学金は、年3回奨学生に貸与するものとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(成績表の提出)

第7条 奨学生は、毎年前年の学業成績表を市長に提出しなければならない。

(届出)

第8条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当した場合(奨学生であった者が奨学金の償還を完了する前に第2号に該当した場合を含む。)は、連帯保証人と連署して、直ちに市長に届け出なければならない。ただし、疾病その他の事故により届け出ることが困難な場合は、その理由を付して連帯保証人がこれを届け出なければならない。

(1) 卒業、休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 本人又は連帯保証人の身分又は住所に異動があったとき。

第9条 奨学生が死亡したときは、その連帯保証人は、戸籍抄本を添えて、直ちに市長に届け出なければならない。

2 奨学生であった者が奨学金の償還を終える前に死亡したときは、その連帯保証人は、戸籍抄本を添えて直ちに市長に届け出なければならない。

(貸与の休止及び再開)

第10条 奨学生が休学したときは、その期間の奨学金の貸与を休止するものとし、当該期間は、月単位とする。この場合において、月の半ばに休学又は復学した場合は、当該休学又は復学した月の翌月から貸与を休止し、又は貸与を再開するものとする。

(貸与の停止)

第11条 奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学金の貸与を停止する。

(1) 死亡したとき。

(2) 疾病などのため修学の見込みがないとき。

(3) 学業成績又は性行が不良となったとき。

(4) 奨学金の貸与を辞退したとき。

(5) 通信制又は定時制課程の学校に転学したとき。

(6) 退学したとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、奨学生として適当でないと市長が認めたとき。

(資格の取消し等)

第12条 法定代理人が転出した場合又は奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学生の資格を取り消すものとする。

(1) 虚偽その他不正の手段により奨学生となったとき。

(2) 不正の手段により奨学金の貸与の休止又は停止を免れたとき。

(3) 停学、退学その他の処分を受けたとき。

2 前項の規定により奨学生の資格を取り消したときは、既に貸与した奨学金を前項各号の事実が発生した日にさかのぼって返還させることができる。

(奨学金の償還)

第13条 奨学金の貸与を受けていた奨学生は、奨学金の全額を償還しなければならない。

2 前項の場合において、貸与した奨学金の償還の開始日は、貸与が終了した月の翌月から6月を経過した月に属する日とし、償還の期間は、貸与を受けた期間の2倍に相当する期間とする。

3 前項の規定による奨学金の償還は、月割りとする。ただし、繰り上げて償還することができる。

(償還の猶予)

第14条 奨学生であった者が、次の各号のいずれかに該当し、前条第2項に定める期間内に奨学金を償還することが困難となったときは、願い出により償還の猶予を受けることができる。

(1) 災害を受け、又は疾病にかかったとき。

(2) 大学院、大学、短期大学又は専修学校(これらについて通信制又は定時制課程のものを除く。)に在学することとなったとき。

(3) 第11条第3号若しくは第4号に該当した者、又は法定代理人の転出により奨学生の資格を取り消された者が引き続き在学するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、やむを得ない理由があると市長が認めたとき。

2 前項の償還の猶予の期間は、第1号又は第4号に該当する場合は3年以内とし、第2号又は第3号に該当する場合はその在学期間とする。

(償還の免除)

第15条 奨学金の貸与を受けている、若しくは受けていた者が死亡し、又は重度障害のため貸与を受けた奨学金の償還が不能となったときは、その償還を免除することができる。

(遅延利息)

第16条 奨学金の貸与を受けていた者が、正当な理由がなく奨学金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年7.3パーセントの割合(この場合における年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算した遅延利息を支払わなければならない。

2 前項の規定により計算した額が100円未満であるときは、その全額を切り捨てる。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(暫定施行した条例の廃止)

2 平成18年1月1日から暫定施行した次に掲げる条例は、廃止する。

(2) 山之口町育英資金貸与条例(昭和63年山之口町条例第8号)

(3) 山田町奨学資金貸与条例(平成14年山田町条例第1号)

(4) 高崎町奨学資金貸与条例(昭和55年高崎町条例第14号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項各号に掲げる条例又は高城町奨学資金貸与規則(昭和28年高城町規則第2号)の規定に基づいて交付した奨学金は、この条例の相当規定に基づき交付したものとみなす。

4 この条例の施行の日の前日までに、附則第2項第2号若しくは第4号の条例又は前項の規則に基づき交付の決定を受けた奨学生については、第7条の規定は、適用しない。

(平成20年3月27日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月20日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の都城市奨学金条例の規定により奨学金の給付の決定を受けている奨学生に関しては、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

都城市奨学金条例

平成18年3月29日 条例第304号

(平成23年1月1日施行)