○都城市職員の勤務条件に関して行う措置の要求等に関する規則
平成18年3月3日
都公平委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査・判定の結果執るべき措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務条件に関する措置の要求)
第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をするときは、次の書類等を都城市公平委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 措置要求書(様式第1号)
(2) 関係書類及び記録その他適切な資料
2 前項第1号の措置要求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 措置の要求をしようとする職員の職及び所属部局並びにその氏名
(2) 要求する措置
(3) 措置の要求をする理由
(4) 措置の要求をする職員又はその者の属する職員団体が要求する措置について既に当局と交渉(法第55条第11項の規定による不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行った場合には、その交渉経過の概要
(審査)
第4条 委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、措置の要求を行う職員(以下「要求者」という。)その他事案に関係がある者を喚問してその陳述を求め、又はこれらの者に対し、書類若しくはその写しの提出を求めるとともに、必要な事実調査を行うものとする。
(要求の取下げ)
第5条 要求者は、委員会が事案について判定を行うまでの間は、措置要求取下書(様式第4号)を委員会に提出することにより、いつでも措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。
(事案の解決等の届出)
第6条 要求者は、当事者の交渉により事案が解決し、又は要求の事由が消滅したときは、速やかに措置要求事案解決(消滅)届(様式第5号)により委員会に届け出なければならない。
(審査の打切り)
第7条 委員会は、要求者の死亡、所在不明等により、事案の審査を継続することができなくなったと認めた場合又は当事者における交渉による事案の解決、要求の理由の消滅等により、事案の審査を継続する必要がなくなったと認めた場合は、事案の審査を打ち切ることができる。
(判定)
第8条 委員会は、審査を終了したときは、速やかに判定を行い、判定書(様式第6号)を要求者に送付しなければならない。
(勧告)
第9条 委員会は、判定の結果必要があると認める場合は、当局に対し、書面で必要な勧告をするものとする。この場合において、委員会は、その書面の写しを同時に要求者に送達するものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、措置の要求に係る審査において必要な手続については、都城市不利益処分に対する審査請求に関する規則(平成18年都公平委規則第7号)の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月17日都公平委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。