○都城市不利益処分に対する審査請求に関する規則

平成18年3月3日

都公平委規則第7号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 審査請求(第5条・第6条)

第3章 審査の手続(第7条―第14条)

第4章 審査の結果執るべき措置(第15条・第16条)

第5章 再審(第17条―第21条)

第6章 審査及び再審の費用(第22条)

第7章 雑則(第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第51条の規定に基づき、職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 当事者 審査請求人及び処分者をいう。

(2) 審査請求人 処分について審査請求をする者をいう。

(3) 処分者 処分を行った者(当該処分を行った者が処分後にその職を離れた場合は、その職又はこれに相当する職にある者)をいう。

(代理人)

第3条 当事者は、必要があるときは、代理人を選任し、及び解任することができる。

2 当事者は、代理人を選任又は解任したときは、遅滞なく代理人選任届又は代理人解任届(様式第1号)を都城市公平委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。この場合において、代理人選任届には、委任状(様式第2号)を添付しなければならない。

3 委員会は、審理の円滑かつ迅速な進行と公正な運営を期するため、特に必要があると認めるときは、代理人の数を制限することができる。

(代理人の権限)

第4条 代理人は、当事者のために、その事案の審査に関し必要な行為をすることができる。ただし、審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。

2 代理人の行った行為は、当事者が取り消し、又は訂正したときは、その効力を生じない。

第2章 審査請求

(審査請求)

第5条 審査請求人は、処分について法第49条の2第1項の規定による審査請求をしようとするときは、次に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。

(1) 審査請求書(様式第3号)

(2) 法第49条第1項又は第2項に規定する処分説明書(以下「処分説明書」という。)の写し(交付された場合に限る。)

(3) 代理人選任届(様式第1号)(代理人を選任する場合に限る。)

2 前項第1号の審査請求書には、次に掲げる事項を記載し、審査請求人が記名押印をしなければならない。

(1) 処分を受けた者の氏名、住所及び生年月日

(2) 処分を受けた者の処分を受けた当時の職及び所属部局

(3) 処分を行った者の職及び氏名

(4) 処分の内容及び処分を受けた年月日

(5) 処分があったことを知った年月日

(6) 処分に対する不服の理由

(7) 口頭審理を請求する場合は、その旨及び公開又は非公開の別

(8) 処分説明書の交付を受けた年月日。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、その経緯

(9) 審査請求の年月日

3 審査請求人は、審査請求書に記載した事項に変更を生じたときは、速やかに、審査請求書記載事項変更届(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。

(審査請求の受理及び却下)

第6条 委員会は、審査請求書が提出されたときは、その記載事項及び添付書類並びに処分の内容、審査請求人の資格、審査請求の期限等について調査し、審査請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。

2 前項に規定する調査の結果、審査請求書に不備な点があると認められるときは、委員会は、相当の期間を定めて、審査請求人にその補正を命ずることができる。ただし、不備の点が軽微であって、事案の内容に影響がないものと認められるときは、委員会は、職権でこれを補正することができる。

3 審査請求人が前項の補正命令に従わなかった場合には、委員会は、審査請求を却下することができる。

4 委員会は、審査請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに、処分者に審査請求書の副本を送付し、審査請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を審査請求人に通知しなければならない。

第3章 審査の手続

(審査の併合)

第7条 委員会は、当事者の請求又は職権により、同一又は相関連する事案に係る数個の審査請求を併合して審査することを適当と認めるときは、これを併合して審査することができる。ただし、必要があると認めるときは、併合した審査を分離することができる。

2 当事者は、審査の併合を請求するときは、併合審査請求書(様式第5号)を委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、第1項の規定により審査を併合し、又は分離して行う場合においては、その旨を当事者に通知しなければならない。

(代表者)

第8条 審査の併合に係る事案において複数の審査請求人がいる場合は、これらの者は、全員の中から代表者1人を選任し、又は解任することができる。

2 前項の規定により代表者を選任し、又は解任したときは、代表者選任届(様式第6号)を委員会に提出しなければならない。

3 代表者は、複数の審査請求人のために、その事案の審査に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。

4 代表者が選任された場合には、複数の審査請求人に対する通知その他の行為は、代表者にすれば足りるものとする。

(書面審理)

第9条 委員会は、書面審理を行う場合においては、期限を定めて、審査請求人に対し証拠の提出を求めるとともに、期限を定めて、処分者から答弁書(様式第7号)及び証拠の提出を求めるものとする。

2 委員会は、答弁書が提出された場合には、審査請求人にその写しを送付し、必要があると認めるときは、期限を定めて、反論書(様式第7号)の提出を求めることができる。この場合において、反論書が提出されたときは、委員会は、処分者にその写しを送付しなければならない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、当事者に質問し、若しくは立証を求め、又は職権で証拠調べをすることができる。

4 当事者は、審査が終了するまでは、委員会に対し、口頭で意見を述べる機会を与えるよう申し出、又は証拠の取調べを申し出ることができる。この場合において、委員会は、必要がないと認めるときは、当事者から申出のあった証拠を取り調べないことができる。

5 委員会による証人の喚問は、次に掲げる事項を記載した証人呼出状(様式第8号)により行わなければならない。

(1) 証人として指名された者の氏名、住所及び職業

(2) 出頭すべき日時及び場所

(3) 陳述を求めようとする事項

6 委員会は、証人に対して陳述を求めるときは、あらかじめ宣誓を行わせなければならない。この場合における宣誓は、証人が宣誓書(様式第9号)を読み上げ、これに記名押印して行うものとする。

7 委員会は、証人に対し、口頭による陳述に代えて、口述書(様式第10号)の提出を求めることができる。この場合の提出要求は、口述書提出要求書(様式第11号)に次に掲げる事項を記載して行うものとする。

(1) 口述書を提出すべき証人の氏名、住所及び職業

(2) 口述書を提出すべき日時及び場所

(3) 口述書により陳述を求めようとする事項

8 証人は、前項の規定により口述書を提出するときは、宣誓書(様式第9号)を添付しなければならない。

9 委員会は、必要があると認めるときは、証人相互の対質を求めることができる。

10 委員会は、書証を所持する者に対して書類又はその写しの提出を求めるときは、書証提出要求書(様式第12号)に次に掲げる事項を記載して、これを行わなければならない。

(1) 書類又はその写しを提出すべき者の氏名、住所及び職業

(2) 書類又はその写しを提出すべき日時及び場所

(3) 提出すべき書類又はその写し

11 委員会は、書面審理の都度、その要領を記載した審理調書を委員会の事務職員に作成させなければならない。この場合において、審理調書には、審理を担当した委員会の委員及び審理調書を作成した事務職員が記名押印しなければならない。

(口頭審理)

第10条 委員会は、口頭審理を行う場合においては、その都度書面で口頭審理の日時及び場所を当事者に通知しなければならない。

2 委員会は、口頭審理の準備のため、期限を定めて、前条第1項の答弁書又は同条第2項の反論書の提出を求めることができる。

3 当事者は、前項の規定により提出した答弁書又は反論書に記載しなかった事実を口頭審理において主張することができない。当事者が前項の期限までに、答弁書又は反論書を提出しなかったときも、同様とする。ただし、答弁書又は反論書に当該事実を記載できず、又は前項の期限までに答弁書又は反論書を提出できなかったことにつきやむを得ない事情があったことを疎明したときは、この限りでない。

4 委員会は、必要があると認めるときは、当事者相互、当事者と証人又は証人相互の対質を求めることができる。

5 委員会は、口頭審理において、発言を許し、若しくはその指揮に従わない者の発言を禁止し、又は委員会の職務の執行を妨げる者若しくは不当な行動をする者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するために必要な措置を執ることができる。

6 委員会は、当事者の一方、その代理人及び代表者が共に口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しなかったとき、又は出席した場合であっても相手方の主張した事実について争わなかったときは、その主張した事実を承認したものとみなすことができる。

7 委員会は、口頭審理を終了するに先立ち、当事者に最終陳述をし、及び必要な証拠を提出することができる機会を与えなければならない。

8 前条第3項第5項から第7項まで及び第10項の規定は、口頭審理について準用する。

(準備手続)

第11条 委員会は、必要があるときは、委員会の委員又は事務職員をして口頭審理の準備手続を行わせることができる。

2 当事者は、準備手続において、次に掲げる事項を協議しなければならない。

(1) 口頭審理の期日に関する事項

(2) 事実の整理に関する事項

(3) 証拠の整理に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

3 委員会は、準備手続における協議の都度、準備手続調書を委員会の事務職員に作成させなければならない。この場合において、準備手続調書については、第9条第11項後段の規定を準用する。

(文書の送付)

第12条 文書の送付は、使送又は書留郵便により行う。

2 文書の送付は、これを受けるべき者の住所又は居所が明らかでない場合その他文書を送付することができない場合は、公示の方法により行うことができる。

3 公示の方法による送付は、委員会が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨又はその内容の要旨を市の掲示場に掲示して行うものとする。この場合において、掲示を始めた日から起算して14日を経過したときは、当該文書の送付があったものとみなす。

(審査請求の取下げ)

第13条 審査請求人は、委員会が事案について裁決を行うまでの間は、いつでも、審査請求取下書(様式第13号)を委員会に提出することにより、審査請求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 前項の規定による取下げのあった審査請求の部分については、初めから係属しなかったものとみなす。

(審査の打切り)

第14条 公平委員会は、審査請求人の所在不明等により審査を継続することができなくなったと認める場合又は処分者による処分の取消し、修正等により審査を継続する必要がなくなったと認める場合は、審査を打ち切り、審査請求を棄却することができる。

2 請求者は、処分の取消、修正等が生じたときは、速やかに処分取消(修正)(様式第14号)を委員会に提出しなければならない。

第4章 審査の結果執るべき措置

(裁決)

第15条 委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいて、速やかに裁決を行い、裁決書を作成しなければならない。

2 裁決書には、次に掲げる事項を記載し、委員会の委員各員が記名押印をしなければならない。

(1) 裁決

(2) 理由

(3) 裁決の日付

3 委員会は、裁決書の写しを当事者に送達しなければならない。この場合において、委員会は、当事者に裁決に対する審査(以下「再審」という。)の請求の権利がある旨を併せて通知するものとする。

(指示)

第16条 委員会は、審査の結果、必要があると認める場合においては、任命権者に対し、書面で審査請求人がその処分によって受けた不当な取扱いを是正するための指示をしなければならない。

第5章 再審

(再審の請求)

第17条 当事者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、再審請求書(様式第15号)を委員会に提出することにより、再審を請求することができる。

(1) 裁決の基礎となった証拠が虚偽のものであることが判明した場合

(2) 事案の審査の際提出されなかった新たな、かつ、重大な証拠が発見された場合

(3) 裁決に影響を及ぼすような事実について、判断の遺漏が認められた場合

2 再審の請求は、裁決のあった日の翌日から起算して6月以内に行わなければならない。

3 再審請求書には、次に掲げる事項を記載し、再審を請求しようとする者が記名押印の上、正副各1通を委員会に提出しなければならない。

(1) 再審の請求をする者の氏名、住所及び生年月日

(2) 裁決の内容及び時期

(3) 再審を請求する理由

(再審の請求の受理及び却下)

第18条 委員会は、再審請求書が提出されたときは、その記載事項並びに再審を請求する者の資格、再審の請求の期限及び再審の請求の理由等について調査し、再審の請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。

2 委員会は、再審の請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに、反対当事者に再審請求書の副本を送付しなければならない。再審の請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を再審を請求した者に通知しなければならない。

(職権による再審)

第19条 委員会は、第17条第1項各号に掲げる再審の理由があると認めるときは、職権により再審を行うことができる。

(再審の手続)

第20条 第3章(第10条及び第11条を除く。)の規定は、再審における審査の手続について準用する。

(再審の結果執るべき措置)

第21条 委員会は、再審の結果、当初の裁決を正当であると認めた場合は、これを確認するものとする。

2 委員会は、再審の結果、当初の裁決を不当であると認めた場合は、当初の裁決を修正し、又はこれに代えて新たな裁決を行わなければならない。

3 第15条第1項第2項及び第3項前段並びに第16条の規定は、前2項の場合に準用する。

第6章 審査及び再審の費用

(審査及び再審の費用)

第22条 審査及び再審の費用は、次に掲げるものを除くほか、それぞれの当事者の負担とする。

(1) 第9条第3項(第10条第8項で準用する場合を含む。)の規定により、委員会が職権で喚問した証人の宿泊料、旅費及び日当

(2) 委員会が職権で行った証拠調べに関する費用

(3) 委員会が文書の送達に要した費用

第7章 雑則

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、処分についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月17日都公平委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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都城市不利益処分に対する審査請求に関する規則

平成18年3月3日 公平委員会規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 公平委員会
沿革情報
平成18年3月3日 公平委員会規則第7号
平成28年2月17日 公平委員会規則第1号