○都城市監査委員事務局規程
平成18年2月25日
都監委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、都城市監査委員条例(平成18年条例第13号)第5条の規定に基づき都城市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の職制及び分掌事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(職名)
第2条 事務局に局長及び次長を置く。
2 事務局に主幹、副主幹、主査、主任主事及び主事を置くことができる。
3 次長、主幹、副主幹、主査、主任主事及び主事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第3項の書記とする。
(職務)
第3条 局長は、監査委員の命を受け、監査に関する事務を統括し職員を指揮監督する。
2 次長及び主幹(以下「次長等」という。)は、局長を補佐し、上司の命を受けて、担任事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
3 副主幹は、上司の命を受けて、担任事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
4 主査、主任主事及び主事は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命に従い、担任事務の処理に専念しなければならない。
(所掌事務)
第4条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 監査及び決算審査並びに例月現金出納検査に関すること。
(2) 監査、審査及び検査の結果報告並びに監査の公表に関すること。
(3) 人事及び給与に関すること。
(4) 公印の管理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、監査委員及び事務局の処務に関すること。
(事務分担)
第5条 職員の事務分担は、局長が定める。
2 代表監査委員は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に事務を分掌させ、又は特に命じて事務を処理させることができる。
(局長の専決)
第6条 局長は、次の事項について専決することができる。
(1) 局長及び職員の市内旅行及び公用車による日帰り旅行並びに職員の7日以内の市外旅行の命令に関すること。
(2) 職員の服務に関すること。
(3) 予算の執行に関すること。
(4) 軽易な照会、通知、回答及び報告に関すること。
(5) 公文書の公開等の決定に関すること。
(6) 個人情報の開示等の決定及び利用に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、定例又は軽易な事務処理に関すること。
(事務の代決)
第7条 代表監査委員が決裁すべき事務について、代表監査委員及び他の監査委員が不在のときは、局長がその事務を代決する。
2 局長不在のときは次長が、局長、次長共に不在のときは主幹が、その事務を代決する。
3 代決したものについては、事後において上司に報告するものとする。
(文書の処理)
第8条 文書の処理については、都城市文書取扱規則(平成18年規則第32号)の規定の例による。
(公文書の公開等)
第9条 都城市監査委員が管理する公文書の公開等については、都城市長が管理する公文書の公開等に関する規則(平成18年規則第30号)の規定の例による。
(個人情報の保護)
第10条 都城市監査委員が管理する個人情報の保護については、都城市個人情報保護法等施行細則(平成18年規則第31号)の規定の例による。
(補則)
第11条 この訓令に定めるもののほか、事務局の処務、職員の任免、分限、給与、服務等については、市長の事務部局の例による。
附則
この訓令は、平成18年2月25日から施行する。
附則(平成22年3月29日都監委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日都監委訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成30年3月27日都監委訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月16日都監委訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年12月16日都監委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。