○都城市すこやか長寿祝金条例施行規則
平成18年3月29日
規則第286号
(対象者の調査)
第1条 市長は、都城市すこやか長寿祝金条例(平成18年条例第313号。以下「条例」という。)第2条に規定する対象者を把握するため、住民基本台帳を調査するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(暫定施行した規則の廃止)
2 平成18年1月1日から暫定施行した次に掲げる規則は、廃止する。
(2) 山之口町敬老年金支給条例施行規則(昭和33年山之口町規則第1号)
(3) 高城町敬老年金支給条例施行規則(昭和33年高城町規則第1号)
附則(平成29年3月30日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。