○都城市すこやか長寿祝金条例施行規則

平成18年3月29日

規則第286号

(対象者の調査)

第1条 市長は、都城市すこやか長寿祝金条例(平成18年条例第313号。以下「条例」という。)第2条に規定する対象者を把握するため、住民基本台帳を調査するものとする。

(名簿の作成)

第2条 市長は、前条による調査が完了したときは、対象者をすこやか長寿祝金受給者名簿(別記様式)に登載するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(暫定施行した規則の廃止)

2 平成18年1月1日から暫定施行した次に掲げる規則は、廃止する。

(2) 山之口町敬老年金支給条例施行規則(昭和33年山之口町規則第1号)

(3) 高城町敬老年金支給条例施行規則(昭和33年高城町規則第1号)

(平成29年3月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

都城市すこやか長寿祝金条例施行規則

平成18年3月29日 規則第286号

(平成29年3月30日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月29日 規則第286号
平成29年3月30日 規則第9号