○都城市すこやか長寿祝金条例
平成18年3月29日
条例第313号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者に対しすこやか長寿祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、長寿を祝福するとともに、敬老の意を表し、その福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 祝金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、次に掲げる要件のすべてに該当する者とする。
(1) 祝金の支給年度内に90歳若しくは100歳に到達する者又は当該年度の9月1日現在において市内で最高齢の者
(2) 祝金の支給年度の9月1日現在において市内に引き続き3月以上住所を有し、生存している者
2 祝金の支給日において、支給対象者が死亡していた場合は、その遺族に支給するものとする。
3 前項の遺族とは、支給対象者の配偶者又は2親等内の血族で、支給対象者の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしていたものをいう。
(祝金の額等)
第3条 祝金の額は、別表のとおりとする。
2 祝金の支給年度の9月1日現在において市内で最高齢の者が、同時に当該年度内に他の区分に該当する場合には、当該他の区分における祝金の支給は、これを行わない。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(暫定施行した条例の廃止)
2 平成18年1月1日から暫定施行した次に掲げる条例は、廃止する。
(2) 山之口町敬老年金支給条例(昭和33年山之口町条例第9号)
(3) 高城町敬老年金支給条例(昭和33年高城町条例第1号)
(4) 山田町いきいき100歳長寿祝金条例(平成4年山田町条例第19号)
(5) 高崎町いきいき長寿祝金条例(平成9年高崎町条例第8号)
4 第2条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、祝金の支給対象者とする。
(1) 平成17年9月1日現在において合併前の都城市に3月以上住所を有し、平成17年9月17日から平成18年4月1日までの間に80歳、88歳、90歳、99歳又は100歳に達した者で、平成18年9月1日現在において生存し、市内(合併後の都城市内をいう。以下同じ。)に引き続き住所を有しているもの
(3) 平成17年9月1日現在において合併前の北諸県郡高城町に3月以上住所を有し、平成17年9月16日から平成18年4月1日までの間に80歳、88歳、90歳、99歳又は100歳に達した者で、平成18年9月1日現在において生存し、市内に引き続き住所を有しているもの
附則(平成22年3月25日条例第11号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 支給額 |
90歳の者 | 20,000円 |
100歳の者 | 50,000円 |
最高齢の者 | 50,000円 |