○都城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成18年1月1日
条例第291号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要する者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、在宅勤務等手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、特殊勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ必要な給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(管理職手当)
第4条 管理又は監督の地位にある職員のうち管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が定める職にあるものについては、その特殊性に基づき管理職手当を支給する。
2 前項の規定により管理職手当の支給を受ける者に対しては、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。
(扶養手当)
第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者を扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(住居手当)
第6条 職員(市長が定める職員を除く。)に住居手当を支給する。
(通勤手当)
第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市長が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。)
(在宅勤務等手当)
第7条の2 住居その他これに準ずるものとして規程で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他規程で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、規程で定める期間以上の期間について1月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。
2 前項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、規程で定める。
(時間外勤務手当)
第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して正規の勤務時間を超えて勤務した時間の全部又は一部について支給する。
(休日勤務手当)
第9条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規程で定める。
(特殊勤務手当)
第12条 特殊勤務手当は、職務の特殊性により、給与上特別の考慮を必要とする場合又は勤務能力の向上を図るため、勤務に関し特別の考慮を必要とする場合に支給することができる。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規程で定める。
(期末手当)
第13条 期未手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(勤勉手当)
第14条 勤勉手当は、6月及び12月に職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(退職手当)
第15条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合、又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる理由により退職したときは、退職手当を支給する。
(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合
(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合
(3) 前2号に掲げる理由以外の理由により本人の意に反して退職した場合
(4) 在職中に死亡した場合
2 市長は、退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。
(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定により失職した者
(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第12条の規定により解雇された者
3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、市長が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付させることができる。
4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。
5 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(市長が指定する者については、市長が指定する期間)内に失業している場合において、その者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
6 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当する者が退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
(給与の減額)
第16条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事する組合体暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する子をいう。)を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他市長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により市長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下この項において同じ。)の介護をするため、市長が職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下この項において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第17条 職員が休職にされたときは、市長が定めるところにより給与を支給することができる。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第18条 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(会計年度任用職員の給与)
第19条 企業職員のうち地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、都城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する条例(令和元年条例第22号)を準用する。この場合において、同条例第2条第1項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員の給与は、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とし、必要な技術的読替えは、別に定める。
(1) 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項
(2) 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年都城市条例第44号)、高城町水道課企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年高城町条例第14号)、山田町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年山田町条例第12号)又は高崎町水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和43年高崎町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年9月25日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月24日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の都城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成26年12月18日条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月2日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の都城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月26日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第54号抄)
(施行期日)
1 この条例中第1条及び第4条の規定は公布の日から、第3条中都城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条第7項の改正規定は平成29年1月1日から、第2条の規定及び第3条中都城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条第2項の改正規定は平成29年4月1日から施行する。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第3条の規定による改正後の都城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条第2項第3号から第6号までの規定は適用しないものとする。
(委任)
7 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成30年3月22日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の都城市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例、都城市一般職の職員の給与に関する条例、都城市特別職の職員の退職手当に関する条例、都城市職員退職手当支給条例及び都城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、令和元年12月14日から適用する。
附則(令和元年12月18日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第31号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月18日条例第36号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第7条、第9条及び第11条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月18日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(都城市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 都城市職員の育児休業等に関する条例(平成18年条例第43号)の一部を次のように改正する。
第3条第6号中「第2条の2の3」を「前条」に改める。
第7条第2項中「(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)」を削る。
第8条中「地方公務員法第57条」を「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条」に、「地方公務員法第22条の2第1項」を「同法第22条の2第1項」に改める。