○都城市地区体育館条例施行規則
平成18年1月1日
規則第269号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市地区体育館条例(平成18年条例第283号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(添付書類)
第4条 条例第4条第1号に定める事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 設置目的を効果的に達成するための管理運営の方針
(2) 管理業務の遂行計画及び収支計画
(3) 条例第15条第4項の規定により指定管理者に利用料金を収受させるときは、当該利用料金案
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理業務を効果的かつ効率的に遂行するために必要な事項
2 条例第4条第2号に定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法人の登記事項証明書(法人の登記のない団体にあっては、団体の業務内容、役員構成、資本の構成及び組織の概要を記載した書類)
(2) 現に行っている事業の経営状況の分かる書類
(利用許可の申請)
第5条 条例第9条第1項の規定により施設等の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ利用許可申請書により、指定管理者に利用許可の申請をしなければならない。
(利用許可書の交付等)
第6条 指定管理者は、利用を許可したときは、利用許可書を申請者に交付するものとする。
2 利用者は、施設等を利用する場合は、利用許可書を携帯していなければならない。次条において利用許可の変更を許可された場合も、同様とする。
(利用許可の変更等)
第7条 利用者は、許可された内容を変更しようとするときは、利用変更許可申請書により、速やかに指定管理者に申請しなければならない。ただし、指定管理者が軽易な変更と認めるときは、口頭により申請できるものとする。
2 指定管理者は、許可した内容の変更を許可したときは、利用変更許可書を利用者に交付するものとする。ただし、軽易な変更の場合を除く。
3 指定管理者は、条例第11条に基づき利用許可の取消し等の処分を行ったときは、利用許可取消等処分通知書を利用者に交付するものとする。
(設備の制限)
第8条 利用者は、施設等の利用に際し、特別の設備(電力利用を含む。)を設け、又は既存の施設等に変更を加えてはならない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免の手続等)
第9条 条例第16条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする利用者は、使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、使用料の減免の可否の決定を行ったときは、使用料減免決定通知書を利用者に交付するものとする。
(使用料の還付の手続等)
第10条 条例第17条第2項の規定により使用料の還付を受けようとする利用者は、使用料還付請求書により、市長に請求しなければならない。
2 利用者は、前項の請求を行う場合は、利用許可書又は利用変更許可書を添付しなければならない。
3 市長は、第1項の請求に基づいて、使用料の還付の可否の決定を行ったときは、使用料還付決定通知書を利用者に交付するものとする。
(1) 条例第17条第1項第1号又は第2号の理由に該当する場合 納入された使用料の全額
(2) 条例第17条第1項第3号の理由に該当する場合 市長が定める額
(事業報告書の記載事項)
第12条 条例第18条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 管理経費の収支状況
(3) 利用実績
(4) 条例第15条第4項の規定により指定管理者に利用料金を収受させるときは、当該利用料金の収入状況
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。