○都城市地区体育館条例

平成18年1月1日

条例第283号

(設置)

第1条 市民の健康及び体力の向上並びにスポーツ及びレクリエーションの普及振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、都城市地区体育館(以下「地区体育館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地区体育館の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

都城市庄内地区体育館

都城市庄内町12688番地

都城市中郷地区体育館

都城市梅北町2994番地3

都城市志和池地区体育館

都城市上水流町4323番地

都城市沖水地区体育館

都城市都北町530番地

都城市小松原地区体育館

都城市大王町29街区6号

都城市姫城地区体育館

都城市下長飯町1989番地

都城市五十市地区体育館

都城市久保原町2街区6号

都城市祝吉地区体育館

都城市千町4962番地

都城市妻ケ丘地区体育館

都城市一万城町14号1番地1

都城市横市地区体育館

都城市南横市町3925番地3

都城市西岳地区体育館

都城市高野町2919番地

都城市山之口上富吉地区体育館

都城市山之口町富吉1752番地7

都城市山之口花木地区体育館

都城市山之口町花木2702番地

都城市石山体育センター

都城市高城町石山1109番地3

都城市山田木之川内体育センター

都城市山田町山田9371番地

都城市山田谷頭トレーニングセンター

都城市山田町中霧島3263番地1

都城市高崎大牟田地区体育館

都城市高崎町大牟田1319番地

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、地区体育館の管理を法人その他の団体で市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定の申請)

第4条 地区体育館の指定管理者としての指定を受けようとする者は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 地区体育館の事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類

(指定管理者の指定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、地区体育館の管理を行わせるのに最も適したものを選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(1) 地区体育館の利用者に対する最適なサービスを確保できる者

(2) 地区体育館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の適切な維持及び管理を行うことができる者

(3) 施設等の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減を図ることができる者

(4) 前条の規定による申請の内容に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有している者

(5) 前各号に掲げる者のほか、第1条の設置の目的(以下「設置目的」という。)を達成するために十分な能力を有している者

2 前項の指定に際しては、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 指定管理者の指定に伴う権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 施設等の管理に係る業務を一括して第三者に委託しないこと。

(3) 施設等の現状を市長の許可なく変更し、又はこれに工作を加えないこと。

(4) 施設等を市長の許可なく設置目的外に利用しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(管理業務の範囲)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第9条に規定する利用の許可、第11条に規定する利用許可の取消し等、第12条に規定する利用の制限及び第14条に規定する原状回復に関する業務

(2) 第15条第1項に規定する使用料の徴収に関する業務

(3) 第15条第3項の規定により利用料金として収受させる場合において、当該利用料金の減免及び還付に関する業務

(4) 施設等の維持及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設等の管理及び運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用時間)

第7条 地区体育館の利用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第8条 地区体育館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が定める日

(利用の許可)

第9条 施設等を利用しようとする者は、規則で定めるとことにより、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の規定により許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力その他の不法行為を行うおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、利用させることにより施設等の管理上支障があると認められるとき。

3 指定管理者は、施設等の管理上必要があると認めるときは、第1項に規定する許可に条件を付し、又は許可した事項を変更することができる。

(差別的取扱いの禁止等)

第10条 指定管理者は、正当な理由がない限り、市民が施設等を利用することを拒んではならない。

2 指定管理者は、市民が施設等を利用することについて不当な差別的取扱いをしてはならない。

(利用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第9条第1項の許可を取り消し、又は施設等の利用を中止させ、若しくは制限すること(以下「利用許可の取消し等」という。)ができる。

(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他やむを得ない理由により施設等の利用ができなくなったとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設等の管理上特に必要と認められるとき。

(利用の制限)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、施設等の利用を制限し、入館を拒み、又は退館を命じることができる。

(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあると認められる者

(3) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(4) 許可なく寄附金品の募集、物品の宣伝及び販売その他これらに類する行為を行おうとする者

(5) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示しようとする者

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設等の管理上支障があると認められる者

(利用権の譲渡の禁止)

第13条 利用者は、施設等を利用する権利を譲渡してはならない。

(原状回復)

第14条 利用者は、その利用が終了したとき、又は第11条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料の徴収)

第15条 使用料は、別表第1の料率を適用して得た額とする。

2 利用者は、前項の使用料を指定管理者の指定する期日までに納入しなければならない。

3 市長は、施設等の適正な管理及び有効な活用を図るため必要と認める場合は、第1項の使用料に代えて、施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、当該利用料金の料率は、第1項の規定にかかわらず、別表第1に定める範囲内において指定管理者が定めるものとし、その額については、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

4 前項の規定により指定管理者に利用料金を収受させるときは、次条及び第17条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(使用料の減免)

第16条 別表第2に掲げる事項に該当するときは、使用料を徴収しない。ただし、公用又は公共的利用の場合を除き、照明設備使用料及び冷暖房設備使用料は、徴収する。

2 市長は、前項に定める場合のほか、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第17条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変等不可抗力によって利用できなくなったとき。

(2) 市長の都合により、利用許可の取消し等をしたとき。

(3) 利用者が利用しなくなった場合又は利用を変更した場合において、市長が還付することを適当と認めたとき。

2 前項ただし書の規定に基づき還付する場合の使用料の還付方法、還付の額その他必要な事項は、規則で定める。

(事業報告書)

第18条 指定管理者は、毎年度終了後90日以内に、規則で定める事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第20条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(業務状況の聴取等)

第19条 市長は、施設等の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に、若しくは必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第20条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。

(秘密保持義務)

第21条 指定管理者及び施設等の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、施設等の管理において知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者がその職を退いた後も、同様とする。

(損害賠償)

第22条 故意又は過失によって施設等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

(市長による管理)

第23条 第5条第1項の規定により指定管理者が指定されるまでの間又は第20条第1項の規定により指定管理者が指定の取消し等を受けたときは、この条例の規定に基づく処分、手続その他の行為は、市長が行う。

(委任)

第24条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までは、地区体育館の管理運営については、次表に掲げる団体等に委託することができる。この場合において、第9条から第12条までの規定中「指定管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

名称

委託する相手方

都城市庄内地区体育館

都城市庄内地区体育協会

都城市中郷地区体育館

都城市中郷地区体育協会

都城市志和池地区体育館

都城市志和池地区体育協会

都城市沖水地区体育館

都城市沖水地区体育協会

都城市小松原地区体育館

都城市小松原地区体育協会

都城市五十市地区体育館

都城市五十市地区体育協会

都城市祝吉地区体育館

都城市祝吉地区体育協会

都城市上長飯一万城地区体育館

都城市妻ヶ丘地区体育協会

都城市横市地区体育館

都城市横市地区体育協会

都城市西岳地区体育館

都城市西岳地区体育協会

都城市山之口上富吉地区体育館

上富吉地区公民館

都城市山之口花木地区体育館

花木地区公民館

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市地区体育館条例(平成17年都城市条例第41号)、上富吉地区体育館設置及び管理に関する条例(平成元年山之口町条例第20号)、花木地区体育館設置及び管理に関する条例(平成4年山之口町条例第2号)、高城町民体育館設置条例(昭和46年高城町条例第10号)、石山体育センターの設置及び管理に関する条例(昭和58年高城町条例第8号)又は地区体育館の設置及び管理に関する条例(昭和55年高崎町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日条例第18号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年9月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成19年11月規則第54号で、同19年11月30日から施行)

(平成20年3月27日条例第18号抄)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月16日条例第46号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年12月16日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の都城市妻ケ丘地区体育館に係る利用の許可、使用料の徴収等の準備行為については、施行日前においても行うことができる。

別表第1(第15条関係)

1 体育館

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

ミニバレーコート(1面当たり)

アマチュアスポーツ

入場料を徴収しない場合

高校生以下

1時間

50円

基礎額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税及び地方消費税相当額」という。)との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

大人

同上

100円

同上

入場料を徴収する場合

高校生以下

同上

150円

同上

大人

同上

300円

同上

アマチュアスポーツ以外

入場料を徴収しない場合

同上

1,600円

同上

入場料を徴収する場合

同上

4,800円

同上

バレーコート(1面当たり)

アマチュアスポーツ

入場料を徴収しない場合

高校生以下

同上

100円

同上

大人

同上

200円

同上

入場料を徴収する場合

高校生以下

同上

300円

同上

大人

同上

600円

同上

アマチュアスポーツ以外

入場料を徴収しない場合

同上

1,600円

同上

入場料を徴収する場合

同上

4,800円

同上

照明設備(1団体当たり)

同上

200円

同上

備考

1 利用時間に単位未満の端数が生じるときは、30分以下の利用については0.5時間、30分を超える利用については1時間とみなして、単位当たりの使用料の額を適用して計算する(次表において同じ。)。

2 「入場料」とは、入場料、会費、会場整理費等その名称のいかんを問わず、入場することについて徴収される入場の対価その他これに類するものをいう。

3 高校生には、高等専門学校に在学する者を含む。

2 都城市山田谷頭トレーニングセンターの附属施設

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

和室

室利用

1時間

200円

基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

冷暖房設備

同上

100円

同上

会議室

同上

200円

同上

多目的室

室利用

同上

100円

同上

照明設備

同上

100円

同上

別表第2(第16条関係)

区分

利用の形態

公用又は公共的利用

(1) 市が市の行事で利用する場合

(2) 市の機関が当該機関の行事で利用する場合

(3) 国又は他の地方公共団体が主催する行事で利用する場合

(4) 市が共催する行事で利用する場合

公益を目的とする利用

(1) 市・地区社会教育関係団体等連絡協議会が主催する行事で利用する場合

(2) 市・地区各種社会教育関係団体連絡協議会が主催する行事で利用する場合

(3) 自治公民館が主催する行事で利用する場合

(4) 市・地区体育協会が主催する行事で利用する場合

(5) 福祉に係る地区連絡協議会が主催する行事で利用する場合

(6) 市内の市民公益活動団体が主催する行事で利用する場合

(7) 市内の学校単位以上によるPTAが主催する行事で利用する場合

(8) 市・地区ボランティア連絡協議会が主催する行事で利用する場合

(9) 市内のスポーツ少年団がその活動に利用する場合

(10) 指定管理者が主催する公益目的の行事で利用する場合

(11) 市内の65歳以上又は未就学児のグループがその活動に利用する場合

都城市地区体育館条例

平成18年1月1日 条例第283号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第13類 育/第4章 保健体育
沿革情報
平成18年1月1日 条例第283号
平成19年3月28日 条例第18号
平成19年9月27日 条例第30号
平成20年3月27日 条例第18号
平成24年3月23日 条例第1号
平成26年3月24日 条例第2号
令和2年3月13日 条例第11号
令和2年12月16日 条例第46号
令和2年12月16日 条例第50号