○都城市文化財保護条例施行規則

平成18年1月1日

都教委規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市文化財保護条例(平成18年条例第277号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(同意書)

第2条 条例第5条第2項の規定による同意は、様式第1号による。

(指定書等)

第3条 条例第5条第5項に規定する指定書又は認定書は、様式第2号による。

(指定書等の再交付)

第4条 交付された指定書又は認定書を滅失し、き損し、亡失し、又は盗みとられたときは、様式第3号による申請書を教育委員会に提出して、指定書又は認定書の再交付を受けなければならない。

(解除通知書)

第5条 条例第6条第2項に規定する解除通知書は、様式第4号による。

(届出の様式)

第6条 条例第8条の規定による届出は、次に定めるところによる。

(1) 所有者変更の届出 様式第5号

(2) 管理責任者の選任又は解任の届出 様式第6号

(3) 指定文化財の所在地変更の届出 様式第7号

(4) 指定文化財の修理の届出 様式第8号

(5) 管理者等、保持者又はその相続人の氏名、名称又は住所変更の届出 様式第9号

(6) 指定文化財の滅失、き損、亡失又は盗難の届出 様式第10号

(7) 保持者の心身の故障又は死亡の届出 様式第11号

(現状変更承認申請)

第7条 条例第10条第1項の規定により、指定文化財の現状の変更承認を受けようとするときは、現状を変更しようとする日前20日までに、様式第12号による申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(標識等の設置)

第8条 指定文化財の管理者等は、管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を別に定めるところにより設置するものとする。

(代理人)

第9条 条例第13条に規定する所有者については、管理責任者を代理人と認めることができる。

(台帳)

第10条 教育委員会は、各種別ごとに次に掲げる必要事項を記載し、又は添付した台帳を備えるものとする。

(1) 指定文化財の種別、名称及び員数

(2) 指定書の記号番号及び指定年月日

(3) 管理者等又は保持者の住所、氏名又は名称

(4) 指定文化財の所在地(見取図)

(5) 創始又は創造及び沿革

(6) 指定理由

(7) 指定後の経過

(8) 写真その他参考となる事項

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市文化財保護条例施行規則(昭和48年都教委規則第1号)、山之口町文化財保護条例施行規則(昭和51年山之口町教育委員会規則第2号)、山田町文化財保護条例施行規則(昭和48年山田町教育委員会規則第12号)又は高崎町文化財保護条例施行規則(昭和56年高崎町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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都城市文化財保護条例施行規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第35号

(平成18年1月1日施行)