○都城市高城竹楽のおサト施設条例施行規則
平成18年1月1日
規則第267号
(目的)
第1条 この規則は、都城市高城竹楽のおサト施設条例(平成18年条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(添付書類)
第4条 条例第4条第1号に定める事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 設置目的を効果的に達成するための管理運営の方針
(2) 管理業務の遂行計画及び収支計画
(3) 前2号に定めるもののほか、管理業務を効果的かつ効率的に遂行するために必要な事項
2 条例第4条第2号に定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法人の登記事項証明書(法人の登記のない団体にあっては、団体の業務内容、役員構成、資本の構成及び組織の概要を記載した書類)
(2) 現に行っている事業の経営状況の分かる書類
(利用許可の申請)
第5条 条例第11条第1項の規定により施設等の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ指定管理者に利用許可の申請をしなければならない。
2 施設を利用しようとする者は、利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(利用許可)
第6条 指定管理者は、施設の利用を許可したときは、利用許可書を申請者に交付しなければならない。
(利用許可の変更等)
第7条 利用者は、許可された内容を変更しようとするときは、速やかに指定管理者に変更を申し出なければならない。
(設備の制限)
第8条 利用者は、施設等の利用に際し、特別の設備(電力利用を含む。)を設け、又は既存の施設等に変更を加えてはならない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。
(指定管理者の立入り)
第9条 利用者は、指定管理者が管理の都合により、利用に係る施設等に立入りを要求したときは、拒むことができない。
(事業報告書の記載事項)
第10条 条例第6条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 管理経費の支出状況
(3) 利用実績
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長の承諾を得て指定管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。