○都城市高城竹楽のおサト施設条例施行規則

平成18年1月1日

規則第267号

(目的)

第1条 この規則は、都城市高城竹楽のおサト施設条例(平成18年条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に定める用語の例による。

(指定管理者の指定申請)

第3条 条例第3条の規定により指定管理者の指定を受けようとする者は、高城竹楽のおサト施設指定管理者指定申請書(別記様式)により、市長に指定の申請をしなければならない。

(添付書類)

第4条 条例第4条第1号に定める事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 設置目的を効果的に達成するための管理運営の方針

(2) 管理業務の遂行計画及び収支計画

(3) 前2号に定めるもののほか、管理業務を効果的かつ効率的に遂行するために必要な事項

2 条例第4条第2号に定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法人の登記事項証明書(法人の登記のない団体にあっては、団体の業務内容、役員構成、資本の構成及び組織の概要を記載した書類)

(2) 現に行っている事業の経営状況の分かる書類

(利用許可の申請)

第5条 条例第11条第1項の規定により施設等の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ指定管理者に利用許可の申請をしなければならない。

2 施設を利用しようとする者は、利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(利用許可)

第6条 指定管理者は、施設の利用を許可したときは、利用許可書を申請者に交付しなければならない。

(利用許可の変更等)

第7条 利用者は、許可された内容を変更しようとするときは、速やかに指定管理者に変更を申し出なければならない。

(設備の制限)

第8条 利用者は、施設等の利用に際し、特別の設備(電力利用を含む。)を設け、又は既存の施設等に変更を加えてはならない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

(指定管理者の立入り)

第9条 利用者は、指定管理者が管理の都合により、利用に係る施設等に立入りを要求したときは、拒むことができない。

(事業報告書の記載事項)

第10条 条例第6条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 管理経費の支出状況

(3) 利用実績

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長の承諾を得て指定管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高城町竹楽のオサト施設条例施行規則(平成17年高城町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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都城市高城竹楽のおサト施設条例施行規則

平成18年1月1日 規則第267号

(平成18年1月1日施行)