○都城市高城竹楽のおサト施設条例
平成18年1月1日
条例第146号
(設置)
第1条 地域で培われた自然と資源を有効かつ効果的に生活の中で活用して伝統を継承し、創造活動を活発化させる場を提供し、高齢者等の心身の自立支援、世代間交流の推進又は自己実現を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、都城市高城町石山3968番地1に都城市高城竹楽のおサト(以下「施設」という。)を設置する。
(指定管理者による管理)
第2条 市長は、施設の設置の目的を効果的に達成するために法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第3条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 竹林の保全と活用に関する業務
(3) 生涯学習活動及び環境教育の場と機会を提供し、並びに必要な指導、助言に関すること。
(4) 観光案内に関すること。
(5) 物産の展示に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の指定の手続)
第4条 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 施設の事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、規則に定める書面
(指定管理者の指定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる事項について審査し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。
(1) その事業計画による施設の運営が住民の平等利用を確保することができる者であること。
(2) その事業計画の内容が施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られる者であること。
(3) その事業計画に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有する者であること。
(事業報告書)
第6条 指定管理者は、毎年度終了後90日以内に、規則で定める事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第8条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(業務状況の聴取等)
第7条 市長は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に、若しくは必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取り消し等)
第8条 市長は、指定管理者が市長の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部停止を命じることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(開館時間)
第9条 施設の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、指定管理者は必要があると認めたときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第10条 施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 水曜日(当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(利用の許可等)
第11条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び付属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 施設を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要があると認められるとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。
(原状回復の義務)
第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第8条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 施設の利用者は、その利用が終わったとき、若しくは利用を中止したとき又は前条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、設備等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第14条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により施設又は設備を損壊し、又は減失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持)
第15条 指定管理者又は施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2 前項の規定は、指定管理者の指定の期間が終了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様である。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。