○都城市立図書館の視聴覚資料及び視聴覚教具の利用に関する規則

平成18年1月1日

都教委規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市立図書館の視聴覚資料(以下「教材」という。)及び視聴覚教具(以下「教具」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。

(教材教具の種類)

第2条 この規則により貸出しを行う教材及び教具とは、別表のとおりとする。

(貸出しの範囲と条件)

第3条 学校、幼稚園、保育所、官公署、公民館及び社会教育に関係のある団体(以下「利用者」という。)が館外において教材及び教具を教育上の目的で利用する場合は、教育委員会が別に定めるところにより、指定管理者は、当該利用者に対し、貸出しを行うことができる。

2 利用者は、団体貸出利用許可申請書(都城市立図書館管理運営規則(平成18年都教委規則第30号)に規定する様式第6号という。)を提出し、指定管理者の許可を受け、貸出カードの交付を受けなければならない。

3 団体貸出用の貸出カードの交付を受けた者は、団体貸出利用許可申請書の記載事項に変更があったときは、速やかに指定管理者に届け出なければならない。

4 利用者は、貸出しを受けた教材教具を利用して次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 興行的営利を目的として料金を徴収すること。

(2) 特定の政党又は宗教の活動宣伝に利用すること。

(3) 公共の秩序を乱すおそれのある行為をすること。

(利用申請)

第4条 教材及び教具を利用しようとするときは、その都度視聴覚教材教具利用申請書により申込みをしなければならない。

(貸出期間及び数量)

第5条 教材及び教具の貸出期間及び数量の限度は、原則として次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、申請者と協議の上、当該貸出期間又は数量を超えて貸出しをすることができる。

(1) 貸出期間 貸出日を含め7日以内(返却日が休館日に当たるときは、その翌日とする)

(2) 数量の限度

 教材 5本以内

 教具 各一式(付随器具を含む)

(返却及び利用報告)

第6条 利用者は、利用した教材教具を定めた日までに返却し、返却と同時に視聴覚教材教具利用報告書を提出しなければならない。

(使用料)

第7条 教材及び教具の利用は、無料とする。

(損害賠償)

第8条 利用者は、教材及び教具を紛失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(利用受付日)

第9条 教材及び教具の利用受付日は、図書館の開館日とする。

2 視聴覚教材及び教具の利用受付時間は、図書館の開館時間とする。

(読替規定)

第10条 都城市立図書館条例(平成28年条例第17号)第7条第1項の規定により指定管理者が指定されるまでの間又は同条例第19条第1項の規定により指定管理者が指定の取消し等を受けたときは、この規則の規定に基づく処分、手続その他の行為は、教育委員会が行う。この場合において、第3条及び第5条中「指定管理者」とあるのは「館長」と読み替えるものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、指定管理者が定める。

この規則は、平成18年1月1日から適用する。

(平成19年3月7日都教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年1月12日都教委規則第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年1月6日都教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年1月31日都教委規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

教材

映画フィルム

ビデオソフト

カセットテープ

CDソフト

DVDソフト

教具

16ミリ映写機

スライド映写機

ビデオプロジェクタ

コンピュータ・ビデオプロジェクタ

テレビ

DVDプレイヤー

暗幕

スクリーン

その他付随する器具

都城市立図書館の視聴覚資料及び視聴覚教具の利用に関する規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第31号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第31号
平成19年3月7日 教育委員会規則第2号
平成24年1月12日 教育委員会規則第2号
平成27年1月6日 教育委員会規則第4号
平成30年1月31日 教育委員会規則第6号