○都城市立図書館管理運営規則

平成18年1月1日

都教委規則第30号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定管理者の指定申請手続(第3条・第4条)

第3章 組織及び職制等(第5条―第8条)

第4章 図書館奉仕

第1節 通則(第9条)

第2節 図書館資料の館内利用(第10条―第17条)

第3節 図書館資料の館外利用(第18条―第26条)

第4節 図書館施設の利用(第27条)

第5節 図書館資料の寄贈及び寄託(第28条―第30条)

第5章 指定管理者による管理(第31条―第33条)

第6章 補則(第34条・第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市立図書館条例(平成28年条例第17号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、都城市立図書館(以下「図書館本館」という。)及び都城市立高城図書館(以下「高城図書館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「図書館資料」とは、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条第1号に規定する図書館資料をいう。

第2章 指定管理者の指定申請手続

(指定管理者の指定申請)

第3条 条例第6条の規定により指定管理者の指定を受けようとする者は、都城市立図書館指定管理者指定申請書(様式第1号)により、指定の申請をしなければならない。

(添付書類)

第4条 条例第6条第1号に規定する事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 図書館(図書館本館及び高城図書館をいう。以下同じ。)の管理運営の方針

(2) 組織計画

(3) 事業計画

(4) 利用料金案及び収支計画

(5) 市民サービスの向上に関する創意工夫

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理業務を効果的かつ効率的に実施するために必要な事項

2 条例第6条に定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法人の登記事項証明書(法人登記のない団体にあっては、団体の業務内容、役員構成、資本の構成及び組織の概要を記載した書類)

(2) 現に行っている事業の経営状況の分かる書類

第3章 組織及び職制等

(職名)

第5条 図書館本館に館長及び副館長を置き、高城図書館に高城図書館長を置く。

2 図書館本館に副課長、主幹、副主幹、主査、主事を置くことができる。

3 高城図書館に主幹、副主幹、主査、主事を置くことができる。

(所掌事務)

第6条 図書館の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 図書館資料の収集及び利用に関すること。

(2) 図書館資料の分類配列及び目録(機械可読目録を含む。)の整備保管等に関すること。

(3) 図書館資料の利用相談に関すること。

(4) 自動車文庫及び委託文庫に関すること。

(5) 他の図書館との連絡協調及び図書館資料の相互貸借に関すること。

(6) 研究会、講演会、資料展示会その他行事の開催に関すること。

(7) 学校、博物館、美術館、公民館、研究所等の機関及び文化団体等の連絡協調に関すること。

(8) 図書館及び附属設備の維持管理に関すること。

(9) 視聴覚資料及び視聴覚教具の利用に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、図書館の目的達成のために必要な事業に関すること。

(事務分担)

第7条 職員の事務分担は、館長が定める。

(専決事項)

第8条 館長は、都城市教育委員会事務決裁規則(平成18年都教委規則第8号)第15条に規定するもののほか、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 図書館資料の閲覧及び貸出しの許可に関すること。

(2) 図書館資料の選定及び廃棄処分に関すること。

(3) 図書館資料の寄贈及び寄託に関すること。

2 指定管理者が図書館の管理を行う場合にあっては、館長の専決事項は、教育委員会が別に定める。

第4章 図書館奉仕

第1節 通則

(図書館資料の亡失等の届及び損害賠償等)

第9条 故意又は過失によって図書館資料を亡失し、又は損傷した者は、図書館資料亡失(損傷)(様式第2号)を提出し、館長の指示に従い現物弁償又は損害賠償をしなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めたときは、現物弁償又は損害賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

第2節 図書館資料の館内利用

(図書館資料の館内利用)

第10条 図書館資料は、館内の所定の場所において利用することができる。

2 教育委員会が指定する資料を利用しようとする者は、館内閲覧票(様式第3号)を提出し、館長の許可を得なければならない。

3 前項の資料を利用することについて、館長が不適当と認めるときは、閲覧を禁止し、又は制限することができる。

(図書館資料の複写)

第11条 図書館資料の複写は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定に基づき、利用者の調査研究の用に供するために、図書館資料を用いて、公表された著作物の一部分について行うものとする。

(図書館資料の複写の申込み)

第12条 図書館資料の複写をしようとする者は、図書館資料複写申込書(様式第4号)を提出し、館長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定は、電子計算組織のプリンターからの出力についても準用する。

3 前2項の許可を得た者は、複写に係る実費として次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を納入しなければならない。

(1) 電子式複写(白黒) 最大日本工業規格A3判1面当たり10円

(2) 電子式複写(カラー) 最大日本工業規格A3判1面当たり50円

(図書館資料の複写の制限)

第13条 次に掲げる図書館資料は、複写することができない。

(1) 寄託資料で寄託者が複写を禁止したもの

(2) 技術的に複写が困難な図書館資料

(3) 複写することによって損傷するおそれのある図書館資料

(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が複写することを不適当と認めた図書館資料

(複写物の利用上の責任)

第14条 複写物の利用による著作権に関する法律上の責任は、当該複写物の提供を受けた者が負うものとする。

(参考調査相談)

第15条 図書館資料に係る参考調査相談(以下「参考調査相談」という。)をしようとする者は、口頭、電話、文書その他の方法により、申し込むことができる。

2 参考調査相談に対する回答は、主として図書館資料その他の資料を提供して行うものとする。

(回答の制限及び禁止事項)

第16条 次に定める参考調査相談は、原則として行わないものとする。

(1) 図書の購入及び売却の斡旋

(2) 文献の解読、翻訳及び抜粋の作成

(3) 学習課題の解答及び論文の作成

(4) 懸賞問題及び計算問題の解答

(5) 系図等の作成

2 次に該当する参考調査相談には、原則として回答を与えないものとする。

(1) 医療、健康等に関する相談

(2) 法律相談、特許相談等に関するもの

(3) 人生、身上相談等に関するもの

(4) 古書類、美術品その他これらに類するものの鑑定

(5) 仮定又は将来の予想に属する相談

(電話による回答制限)

第17条 次に該当する参考調査相談については、原則として電話による回答は行わないものとする。

(1) 統計その他複雑な数字を含む事項

(2) ものの形、色彩等の写真又は図版による説明

(3) 楽譜、棋譜の類

(4) 各種の書式類

(5) 長文にわたる資料の読上げ又はその筆写

(6) 電話で回答し難い、又は誤りの生じやすい事項

第3節 図書館資料の館外利用

(図書館資料の館外利用)

第18条 図書館資料を館外において利用しようとする者は、館外利用許可申請書(様式第5号)を館長に提出し、貸出カードの交付を受けなければならない。

2 貸出カードには、申請者本人の氏名及び利用者番号を記載するものとし、交付の日から有効とする。ただし、館長が必要と認めるときは、有効期限を指定することができる。

3 貸出カードの交付を受けた者は、館外利用許可申請書の記載事項に変更があったときは、速やかに館長に届け出なければならない。

4 館外において利用することのできる図書館資料の数は、利用者1人につき、未返却図書館資料の数を含め、8点以内とする。

5 図書館資料の館外利用の期間は、2週間以内とする。

(団体貸出)

第19条 事務所、読書会などを主催する団体が、館外において図書館資料を利用しようとする場合は、館長は、当該団体等に対し図書館資料の貸出(以下「団体貸出」という。)を行うことができる。

2 団体貸出を利用しようとする物は、団体貸出利用許可申請書(様式第6号)を提出し、館長の許可を受け、貸出カードの交付を受けなければならない。

3 団体貸出用の貸出カードの交付を受けた者は、団体貸出利用許可申請書の記載事項に変更があったときは、速やかに館長に届け出なければならない。

4 団体貸出を行うことのできる図書館資料の数は、館長が必要と認めた場合のほか、50点以内とする。

5 団体貸出の期間は、1月以内とする。

(自動車文庫)

第20条 図書館を直接利用することが困難な市内の地域の利用者の利用に供するため、図書館に、地域を巡回する自動車文庫を設けることができる。

2 自動車文庫の図書館資料の利用については、第18条(第5項を除く。)の規定を準用する。

3 自動車文庫の図書館資料の利用期間は、自動車文庫が、当該地域を巡回したときから次回の巡回までとする。

4 自動車文庫の巡回に関する必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(委託文庫)

第21条 図書館を直接利用することが困難な市内の地域の利用者の利用に供するため、教育委員会が必要と認めた場所に委託文庫を設けることができる。

2 委託文庫の利用については、第18条の規定を準用する。

3 委託文庫に関する必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(視聴覚資料及び視聴覚教具)

第22条 視聴覚資料及び視聴覚教具の利用に関する必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(図書館資料の館外利用の制限)

第23条 次に掲げる図書館資料は、館外利用をすることができない。

(1) 貴重図書、古文書、新聞類及びマイクロ資料

(2) 参考図書及び郷土資料のうち館長が指定したもの

(3) 寄託資料又は貸与資料で寄託者又は貸与者が館外利用を承認しないもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が館外利用を不適当と認めた図書館資料

(図書館資料の館外利用の停止等)

第24条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、図書館資料の館外利用を一定期間停止し、又は貸出カードを無効として再交付しないことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により貸出カードの交付を受けたとき。

(2) 貸出カードを他人に譲渡し、貸与し、又は不正に使用したとき。

(3) 館外利用をした図書館資料を期限内に返還しないとき。

(貸出カードの紛失又は破損)

第25条 貸出カードの交付を受けた者は、当該貸出カードを紛失し、又は破損したときは、直ちにその旨を館長に届出て、所定の手続に従い、再交付を受けなければならない。

(図書館資料の特別貸出し)

第26条 第18条から第23条までの規定にかかわらず、館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、図書館資料の特別貸出しをすることができる。

(1) 公用の研究又は調査のために必要があると認められる者

(2) 学術に関する研究又は調査のために必要があると認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、その利用の目的から館長が必要と認めた者

2 前項各号に該当する図書館資料の特別貸出しを受けようとする者は、図書館資料特別貸出許可申請書(様式第7号)を館長に提出し、図書館資料特別貸出許可証(様式第8号)の交付を受けなければならない。

3 図書館資料の特別貸出しに関し必要な事項は、別に館長が定める。

第4節 図書館施設の利用

(施設の利用)

第27条 図書館の諸施設(以下「施設」という。)は、図書館の業務に支障がないと認められるときは、調査、研修、展示その他文化的利用に供することができる。

2 施設を利用しようとする者は、図書館施設利用許可申請書(様式第9号)を館長に提出し、利用許可を受けなければならない。

第5節 図書館資料の寄贈及び寄託

(図書館資料の寄贈及び寄託)

第28条 図書館は、図書館資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 図書館資料の寄贈又は寄託をしようとする者は、図書館資料寄贈(寄託)申請書(様式第10号)により申請しなければならない。

3 教育委員会は、前項の寄贈又は寄託を受けることを決定したときは、当該寄贈又は寄託をしようとする者に図書館資料受領(預り)(様式第11号)を交付するものとする。

4 図書館資料の寄託に要する費用は、原則として寄託者の負担とする。

(寄贈及び寄託の図書館資料の取扱い)

第29条 寄託を受けた図書館資料の管理については、図書館の所有する図書館資料に準じて行う。

2 教育委員会が必要と認めたものについては、寄贈又は寄託をした者の氏名若しくは特定の名称を冠した文庫を設けることができる。

(寄託資料の賠償責任)

第30条 寄託資料を不可抗力により滅失し、又は損傷したときは、市は、その損害の賠償の責めを負わないものとする。

第5章 指定管理者による管理

(開館時間)

第31条 条例第10条第3項に規定する規則で定める開館時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 図書館本館 午前9時から午後9時まで

(2) 高城図書館 午前9時30分から午後6時まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは臨時に開館時間を変更することができる。

(休館日)

第32条 条例第11条第3項に規定する規則で定める休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 図書館本館 次に定める日

 蔵書点検整理期間(4月1日から翌年3月31日までの期間で7日程度)

 施設点検日

(2) 高城図書館 次に定める日。ただし、こどもの日及び文化の日を除く。

 火曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 その前日が前号に規定する休日である水曜日

 1月2日、3日及び12月29日から12月31日まで

 館内整理日 次に定める日。ただし、当該日がからまでに掲げる日に当たるときは、その翌日

(ア) 第3日曜日

(イ) 1月4日及び12月28日

 蔵書点検整理期間(4月1日から翌年3月31日までの期間で14日以内)

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に休館日を変更することができる。

(読替規定)

第33条 条例第5条の規定により指定管理者に図書館の管理を行わせる場合は、第10条第12条第13条第18条第19条及び第24条から第26条までの規定中「館長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

第6章 補則

(準用)

第34条 この規則及び別に定めるものを除くほか、組織及び職制に関する必要な事項については、教育委員会事務局の例による。

(補則)

第35条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市図書館管理運営規則(平成7年都教委規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月13日都教委規則第49号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年6月14日都教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年12月18日都教委規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月7日都教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市立図書館管理運営規則の規定は、平成21年10月1日から適用する。

(平成24年1月12日都教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年1月6日都教委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年11月22日都教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市立図書館管理運営規則の規定は、平成28年11月22日から適用する。

(平成30年1月31日都教委規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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都城市立図書館管理運営規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第30号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第30号
平成18年7月13日 教育委員会規則第49号
平成19年6月14日 教育委員会規則第4号
平成20年12月18日 教育委員会規則第13号
平成21年10月7日 教育委員会規則第12号
平成24年1月12日 教育委員会規則第3号
平成27年1月6日 教育委員会規則第5号
平成28年11月22日 教育委員会規則第10号
平成30年1月31日 教育委員会規則第5号