○都城市立美術館規則

平成18年1月1日

都教委規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市立美術館条例(平成18年条例第273号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、都城市立美術館(以下「美術館」という。)の組織及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職名)

第2条 条例第6条に規定する職員の職名は、副館長、主幹、副主幹、主査、主任主事及び主事とする。

(職責)

第3条 館長は、上司の命を受けて、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副館長は、館長を補佐し、上司の命を受けて、担任事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

3 主幹及び副主幹は、上司の命を受けて、担任事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

4 前3項に規定する職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命に従い、担任事務の処理に専念しなければならない。

(分掌事務)

第4条 美術館の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 美術作品等の収集、保管及び目録整備に関すること。

(2) 展覧会等の企画及び実施に関すること。

(3) 美術に関する調査及び研究に関すること。

(4) 美術に関する講演会、講習会、研究会等の企画及び実施に関すること。

(5) 美術作品等の閲覧及び貸出しに関すること。

(6) 施設の利用及び維持管理に関すること。

(7) 特別展実行委員会の事務局に関すること。

(8) 関係機関との連絡調整に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、美術館の目的達成のために必要な事業に関すること。

(事務分担)

第5条 職員の事務分担は、館長が定める。

(専決事項)

第6条 館長は、都城市教育委員会事務決裁規則(平成18年都教委規則第8号)第16条に規定するもののほか、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 所掌する事務事業の計画の策定に関すること。

(2) 美術館に係る展覧会、講習会、研究会、協議会及びこれに類するもの並びに催物等の開催、共催及び後援に関すること。

(3) 美術館施設の利用許可に関すること。

(4) 美術館資料の閲覧、利用許可、損害賠償及び貸出しの許可に関すること。

(5) 美術館資料の選定、廃棄処分並びに寄贈及び寄託の受理に関すること。

(6) 天災地変やその他やむを得ない場合における臨時休館又は開館及び閉館時間の伸縮に関すること。

(代決)

第7条 館長が不在のときの事務の代決については、都城市教育委員会事務決裁規則第18条の規定を準用する。この場合において「課長」とあるのは「館長」と、「主幹」とあるのは「副館長」と読み替えるものとする。

(施設の利用許可申請)

第8条 条例第7条の規定による施設の利用の許可を受けようとする者は、美術館利用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(利用許可)

第9条 都城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前条の規定による申請を受けたときは、美術館利用許可(不許可)(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(使用料の減額)

第10条 条例第12条の規定により使用料の減額を受けようとする者は、美術館施設使用料減額申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、使用料の減額の可否を決定し、美術館施設使用料減額承認書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の不還付)

第11条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(遵守事項)

第12条 施設の利用を許可された者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された利用目的又は条件に違反しないこと。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱さないこと。

(3) 館内の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失するおそれのあると認められる行為をしないこと。

(4) 他人の迷惑となる行為をしないこと。

(5) 条例、規則及び館長の指示に従うこと。

(館外利用)

第13条 資料を館外で利用しようとする者は、資料館外貸出承認申請書(様式第5号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(資料の寄贈又は寄託)

第14条 資料を寄贈し又は寄託しようとする者は、資料(寄贈・寄託)申込書(様式第6号)により申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による寄贈又は寄託を決定したときは、資料(受領・預かり)(様式第7号)を交付し、寄託者とは、資料寄託契約書(様式第8号)により契約を締結するものとする。

(寄託資料の返還等)

第15条 寄託を受けた資料の返還等については、前条第2項の資料寄託契約書に定めるところによる。

2 寄託者は、寄託した資料の返還等を受けたときは、寄託資料受取書(様式第9号)を提出するものとする。

(寄託資料の保管)

第16条 寄託は、無償とする。

2 寄託資料は、美術館が所蔵する資料と同一の取扱いをするものとする。

3 寄託資料が天災その他避けることのできない事故により受けた損害については、市は、損害賠償の責めを負わない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市立美術館規則(昭和56年都教委規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月14日都教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年7月8日都教委規則第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成25年2月14日都教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日都教委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年7月6日都教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月25日都教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月9日都教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月10日都教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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都城市立美術館規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第46号

(令和4年6月10日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第46号
平成19年6月14日 教育委員会規則第4号
平成20年7月8日 教育委員会規則第6号
平成25年2月14日 教育委員会規則第1号
平成26年3月24日 教育委員会規則第5号
平成28年7月6日 教育委員会規則第9号
令和2年2月25日 教育委員会規則第2号
令和3年4月9日 教育委員会規則第5号
令和4年6月10日 教育委員会規則第9号