○都城市立美術館条例

平成18年1月1日

条例第273号

(設置)

第1条 美術の振興を図り市民文化の向上に資するとともに、文化活動の交流の場として供するため、都城市姫城町7街区18号に都城市立美術館(以下「美術館」という。)を設置する。

(事業)

第2条 美術館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 美術に関する作品並びに資料を収集し、保管し、及び展示すること。

(2) 美術に関する調査及び研究を行うこと。

(3) 美術に関する展覧会、講演会、講習会等を開催し、及びその奨励を行うこと。

(4) 美術館の施設利用に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、美術館の設置目的を達成するために必要なこと。

(開館時間)

第3条 美術館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、午後4時30分以降の入館はできないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 美術館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(3) 収蔵物整理点検期間(1月4日及び12月22日から12月28日まで)

2 前項各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認めるときは、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。

(観覧料)

第5条 美術館の観覧料は、無料とする。ただし、特別な展示を行うときは、有料とすることができる。

2 前項ただし書の観覧料の額は、その都度教育委員会が定めるものとする。

(職員)

第6条 美術館に館長、専門的職員その他必要な職員を置く。

(利用の許可)

第7条 美術に関する展覧会、研究会等を開催するため美術館の施設を利用しようとする者は、都城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条に規定する許可をせず、又は既にした許可を取り消すことができる。

(1) 利用者が美術館の設置目的に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき。

(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(入館の制限)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 施設又は展示品等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(特別な設備)

第10条 利用者は、美術館に特別な設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。

(使用料)

第11条 使用料の額は、別表の金額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額との合計額とする。

2 前項の使用料は、前納とする。

(使用料の減免)

第12条 社会教育関係団体、社会福祉関係団体、勤労者文化活動団体及び学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく学校をいう。以下同じ。)がその目的のために利用する場合であって、かつ、市長が適当と認めるときは、使用料の2分の1を減額する。

2 市が公用で利用する場合は、使用料は徴収しない。

(損害賠償)

第13条 観覧者又は利用者が美術館の施設、附属施設、展示品、資料等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(美術館協議会)

第14条 美術館の運営について審議するため、博物館法(昭和26年法律第285号)第23条に規定する博物館協議会として、都城市立美術館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、委員10人をもって組織する。

3 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験を有する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、美術館が社会的機能を果たすため教育委員会が必要と認める者

4 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第15条 この条例で定めるもののほか、美術館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市立美術館条例(昭和56年都城市条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月23日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

単位

金額

入場料を徴収しない場合

1室1日

6,000円

入場料を徴収する場合

1室1日

8,000円

備考 使用料の算定に当たって用いる日数に1日未満の端数があるときは、当該端数を1日とみなす。

都城市立美術館条例

平成18年1月1日 条例第273号

(令和5年4月1日施行)