○都城市教育集会所規則

平成18年1月1日

都教委規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市教育集会所条例(平成18年条例第269号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、都城市教育集会所(以下「集会所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(指導員)

第2条 集会所に社会教育指導員を置くことができる。

(利用許可の申請)

第3条 集会所の利用許可を受けようとする者は、教育集会所利用(利用変更)許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用許可書の交付等)

第4条 教育委員会は、前条又は第7条の申請書が提出されたときは、内容を審査し、教育集会所利用(利用変更)許可(不許可)(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の許可書は、利用の際これを携帯していなければならない。

(利用終了の届)

第5条 利用者は、集会所の利用を終わったときは、直ちに施設等を原状に復し係員に申し出なければならない。

(使用料の還付申請)

第6条 条例第13条に規定する使用料の還付の適用を受けようとする者は、教育集会所使用料還付申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用許可の変更等)

第7条 利用者は、許可された内容を変更しようとするときは、教育集会所利用(利用変更)許可申請書により、速やかに市長に申請しなければならない。ただし、教育委員会が軽易な変更と認めるときは、口頭により申請できる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市教育集会所規則(昭和55年都教委規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月24日都教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の都城市教育集会所規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年1月6日都教委規則第2号)

この規則は、平成27年1月6日から施行する。

(平成30年2月22日都教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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都城市教育集会所規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第28号

(平成30年2月22日施行)