○都城市教育集会所規則
平成18年1月1日
都教委規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市教育集会所条例(平成18年条例第269号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、都城市教育集会所(以下「集会所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(指導員)
第2条 集会所に社会教育指導員を置くことができる。
(利用許可の申請)
第3条 集会所の利用許可を受けようとする者は、教育集会所利用(利用変更)許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の許可書は、利用の際これを携帯していなければならない。
(利用終了の届)
第5条 利用者は、集会所の利用を終わったときは、直ちに施設等を原状に復し係員に申し出なければならない。
(利用許可の変更等)
第7条 利用者は、許可された内容を変更しようとするときは、教育集会所利用(利用変更)許可申請書により、速やかに市長に申請しなければならない。ただし、教育委員会が軽易な変更と認めるときは、口頭により申請できる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市教育集会所規則(昭和55年都教委規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月24日都教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の都城市教育集会所規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年1月6日都教委規則第2号)
この規則は、平成27年1月6日から施行する。
附則(平成30年2月22日都教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。