○都城市教育集会所条例
平成18年1月1日
条例第269号
(設置)
第1条 社会教育活動の充実発展を図るため、都城市教育集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
都城市広原教育集会所 | 都城市広原町26号2番地 |
都城市梅北教育集会所 | 都城市梅北町3943番地1 |
(休館日)
第3条 集会所の休日は、次のとおりとする。ただし、都城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、休館日を変更することができる。
(1) 毎月第3日曜日
(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
(利用時間)
第4条 集会所の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(事業)
第5条 集会所は、次の事業を行う。
(1) 各種の学級、講座等の開設に関すること。
(2) 施設の利用に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業に関すること。
(利用の許可)
第6条 集会所を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、利用の許可をする場合には、必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 市長は、集会所の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 管理又は運営に支障があると認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第8条 市長は、集会所の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用の許可を取り消し、又は必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 前条各号の規定に該当する事由が発生したとき。
(利用権の譲渡の禁止)
第9条 利用者は、集会所を利用する権利を譲渡してはならない。
(損害賠償)
第10条 故意又は過失によって施設を汚損し、破損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。
(使用料)
第11条 教育集会所の使用料の料率は、別表第1のとおりとする。
2 利用者は、別表第1を適用して得た額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を使用料として納入しなければならない。
(使用料の減免)
第12条 市が公用で利用する場合は、使用料を徴収しない。
2 社会教育関係団体、社会福祉関係団体及び学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく学校をいう。以下同じ。)がその目的のために利用する場合は、前条に規定する使用料(調理用ガス台の使用料を除く。)を徴収しない。ただし、冷暖房設備使用料は、徴収する。
3 市長は、前2項に定めるもののほか、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第13条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災地変等不可抗力によって利用できなくなったとき。
(2) 市の都合により、利用許可を取り消し、又は変更したとき。
(3) 利用者が利用しなくなった場合又は利用を変更した場合において、市長が還付することを適当と認めたとき。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市教育集会所条例(昭和55年都城市条例第29号)又は教育集会所の設置及び管理に関する条例(昭和61年高崎町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日条例第16号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の都城市教育集会所条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月24日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
区分 | 単位 | 基礎額 | 単位当たりの使用料の額 | ||
広原・梅北教育集会所 | 会議室 | 1時間 | 500円 | 基礎額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 | |
和室 | 同上 | 200円 | 同上 | ||
調理室 | 同上 | 200円 | 同上 | ||
冷暖房設備 | 同上 | 上記基礎額(照明設備使用料を除く。)に相当する額の5割相当額 | 同上 | ||
調理用ガス台 | 1台 | 200円 | 同上 |
備考
1 単位が1時間の場合において、利用時間に単位未満の端数が生じるときは、30分以下の利用については0.5時間、30分を超える利用については1時間とみなして、上表の単位当たりの使用料の額を適用して計算する。
2 高校生には、高等専門学校に在学する者を含む。
別表第2(第12条関係)
利用区分 | 利用の形態 |
公用又は公共的利用 | (1) 市が市の行事で利用する場合 (2) 市の機関が当該機関の行事で利用する場合 (3) 国又は他の地方公共団体が主催する行事で利用する場合 (4) 市が共催する行事で利用する場合 |
公益を目的とする利用 | (1) 市・地区社会教育関係団体等連絡協議会が主催する行事で利用する場合 (2) 市・地区各種社会教育関係団体連絡協議会が主催する行事で利用する場合 (3) 自治公民館が主催する行事で利用する場合 (4) 市・地区体育協会が主催する行事で利用する場合 (5) 福祉に係る地区連絡協議会が主催する行事で利用する場合 (6) 市内の市民公益活動団体が主催する行事で利用する場合 (7) 市内の学校単位以上によるPTAが主催する行事で利用する場合 (8) 市・地区ボランティア連絡協議会が主催する行事で利用する場合 (9) 市内のスポーツ少年団がその活動に利用する場合 (10) 市内の65歳以上及び未就学児のグループがその活動に利用する場合 |