○都城市公民館組織規則

平成18年1月1日

都教委規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市公民館条例(平成21年条例第20号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき都城市の公民館(以下「公民館」という。)の組織、職制、事務分担等について、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第27条に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(職名等)

第2条 条例第6条に規定する職員の職名は、次の各号に定める公民館の区分に従い、当該各号に定めるものとする。

(1) 中央公民館 副館長、公民館主事、指導員及び嘱託員

(2) 地区公民館 公民館主事、指導員及び嘱託員

(職務)

第3条 副館長は、館長を補佐し、上司の命を受けて、担任事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 公民館主事は、所属職員を指揮監督する。

3 前2項に規定する職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命に従い、担当事務の処理に専念しなければならない。

(事務分担)

第4条 中央公民館の職員の事務分担については、中央公民館の館長が定める。

2 地区公民館の職員の事務分担については、当該地区公民館の館長の意見を聴いて、中央公民館の館長が定める。

(地区公民館の館長の専決事項)

第5条 地区公民館(総合支所管内の地区公民館を除く。)の館長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理する地区公民館の利用許可に関すること。

(2) 軽易な書類の進達に関すること。

(3) 成規又は定例の事務の処理に関すること。

(4) 軽易な届出、照会、回答、報告、通知等に関すること。

(5) 軽易な会議、講習会等の開催に関すること。

(6) 市外電話の通話許可に関すること。

2 前項各号に掲げる専決事項について異例なものが生じたとき、又は地区公民館の館長が不在のときは、それらの事項について中央公民館の館長が専決するものとする。

(代決)

第6条 中央公民館の館長が不在のときの事務の代決については、都城市教育委員会事務決裁規則(平成18年都教委規則第8号)第18条の規定を準用する。この場合において、「課長」とあるのは「中央公民館の館長」と、「主幹」とあるのは「副館長」と読み替えるものとする。

(準用)

第7条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は、都城市教育委員会事務局の例による。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年6月14日都教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年5月28日都教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、施行後の都城市公民館組織規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

都城市公民館組織規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第27号

(平成22年5月28日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第27号
平成19年6月14日 教育委員会規則第4号
平成22年5月28日 教育委員会規則第14号