○都城市立学校体育施設開放に関する実施要綱

平成18年1月1日

都教委告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、都城市立学校体育施設開放に関する規則(平成18年都教委規則第25号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開放学校の指定)

第2条 都城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校体育施設の現状及び地区の実態に即して、開放学校を指定するものとする。

(開放種目の指定)

第3条 開放学校の校長は、当該学校体育施設の有する機能の範囲で、利用できるスポーツ等の種目を指定するものとする。

(開放予定日)

第4条 開放学校の校長は、開放予定日を決定し教育委員会に通知するものとする。

2 教育委員会は、学校体育施設開放予定表を作成するものとする。

(遵守事項)

第5条 利用者は、学校体育施設の利用に当たって、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 利用中は、鍵管理者の指示に従うこと。

(2) 利用許可時間外には、利用しないこと。

(3) 利用許可を受けていない施設には、立ち入らないこと。

(4) 利用あとは、器具類の後片付け及び清掃をすること。

(5) 利用許可された施設内で、飲食をしないこと。

(6) 火気に注意し、指定された場所以外では、喫煙しないこと。

(事業の委託)

第6条 学校体育施設開放事業は、各地区体育協会等に委託するものとする。

(その他)

第7条 学校体育施設の開放に伴い生ずる事項については、教育委員会、各開放学校、各地区体育協会等及び関係者が協議して対処するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の都城市立学校体育施設開放に関する実施要綱(平成4年都城市制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年2月13日都教委告示第7号)

この告示は、公表の日から施行する。

都城市立学校体育施設開放に関する実施要綱

平成18年1月1日 教育委員会告示第9号

(平成19年2月13日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会告示第9号
平成19年2月13日 教育委員会告示第7号