○都城市立学校体育施設開放に関する実施要綱
平成18年1月1日
都教委告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、都城市立学校体育施設開放に関する規則(平成18年都教委規則第25号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開放学校の指定)
第2条 都城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校体育施設の現状及び地区の実態に即して、開放学校を指定するものとする。
(開放種目の指定)
第3条 開放学校の校長は、当該学校体育施設の有する機能の範囲で、利用できるスポーツ等の種目を指定するものとする。
(開放予定日)
第4条 開放学校の校長は、開放予定日を決定し教育委員会に通知するものとする。
2 教育委員会は、学校体育施設開放予定表を作成するものとする。
(遵守事項)
第5条 利用者は、学校体育施設の利用に当たって、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 利用中は、鍵管理者の指示に従うこと。
(2) 利用許可時間外には、利用しないこと。
(3) 利用許可を受けていない施設には、立ち入らないこと。
(4) 利用あとは、器具類の後片付け及び清掃をすること。
(5) 利用許可された施設内で、飲食をしないこと。
(6) 火気に注意し、指定された場所以外では、喫煙しないこと。
(事業の委託)
第6条 学校体育施設開放事業は、各地区体育協会等に委託するものとする。
(その他)
第7条 学校体育施設の開放に伴い生ずる事項については、教育委員会、各開放学校、各地区体育協会等及び関係者が協議して対処するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年2月13日都教委告示第7号)
この告示は、公表の日から施行する。