○都城市立学校体育施設開放に関する規則
平成18年1月1日
都教委規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条の規定に基づき、学校教育に支障のない範囲で、学校の体育施設を市民の体力づくり及びレクリエーション活動の利用に供すること(以下「学校体育施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理責任)
第2条 学校体育施設の開放に関する管理責任は、教育委員会が負うものとする。
2 この規則の実施に関し、学校体育施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。
(運営委員会)
第3条 教育委員会は、学校体育施設の開放に関し、各地区ごとに運営委員会を設置することができる。
2 運営委員会は、学校体育施設開放の運営について、教育委員会に意見を述べることができる。
3 運営委員会の委員は、学校代表、地区体育協会等役員若干名を教育委員会が委嘱するものとする。
4 運営委員会の会長は、委員の互選とする。
(開放施設の範囲)
第4条 開放する学校体育施設は、小中学校の体育館及びその関連施設とする。
(学校開放の日時)
第5条 学校体育施設開放の日時は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、開放学校において特別の事情がある場合には、開放の日時を変更することができる。
(利用の許可)
第6条 学校体育施設の利用は、原則として、市内に居住する者が団体を構成し、かつ、当該団体に代表として成人が含まれる場合に限り、許可するものとする。
(利用の禁止)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を認めないものとする。
(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又は反対するための利用その他政治的活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し、又は反対するための利用その他宗教的活動のための利用
(3) 専ら営利を目的とするための利用
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が禁止することが適当と認める利用
(利用の中止)
第8条 教育委員会は、指示に従わない利用者に対して、利用の中止を命ずることができる。
(利用の手続)
第9条 学校体育施設を利用しようとする者は、あらかじめ利用許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。
2 学校体育施設の利用許可は、利用許可書を交付して行う。
3 教育委員会は、必要があると認めるときは、学校体育施設の利用許可に条件を付けることができる。
(利用者の弁償責任)
第10条 利用者が故意若しくは過失によって開放学校の施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、当該施設を原状に復し、又はその弁償の責めを負うものとする。
(補則)
第11条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年2月13日都教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月4日都教委規則第5号)
この規則は、公表の日から施行する。
附則(平成23年2月18日都教委規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月26日都教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月8日都教委規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月9日都教委規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
開放する施設の区分 | 開放する日 | 開放する時間 |
体育館 | 都城市立学校管理運営規則(平成18年都教委規則第17号)に規定する休業日 | 小学校 午前9時から午後10時まで 中学校 午後7時から午後10時まで 小学校・中学校共用体育館 午後7時から午後10時まで |
上記以外の日 | 小学校 午後7時から午後10時まで 中学校 午後7時から午後10時まで 小学校・中学校共用体育館 午後7時から午後10時まで | |
学校体育館クラブハウス | 全日 | 午前9時から午後10時まで |