○都城市立幼稚園管理規則

平成18年1月1日

都教委規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(教育課程)

第2条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領(平成20年文部科学省告示第26号)の基準により、園長が定める。

(入園手続)

第3条 幼稚園に入園させようとする教育・保育給付認定保護者は、入園願書(様式第1号)を教育委員会の定める期間内に提出しなければならない。

(入園許可)

第4条 教育委員会は、幼児の心身の発育状態等を考慮して入園を許可する。

(学級の編制)

第5条 幼稚園の学級は、園長が編制する。

2 前項に規定する学級は、同じ学齢にある幼児で編制し、1学級の幼児数は25人とする。

(修了証書)

第6条 園長は、幼稚園の教育課程を終了したと認めた者には修了証書(様式第2号)を授与する。

(休(退)園)

第7条 教育・保育給付認定保護者は、園児を休園又は退園させようとするときは、休(退)園届(様式第3号)を園長に提出しなければならない。

2 教育委員会は、都城市立幼稚園条例(平成18年条例第266号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき園児を退園させようとするときは、退園処分通知書(様式第4号)により当該園児の教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(休日)

第8条 幼稚園の休日は、都城市立学校管理運営規則(平成18年都教委規則第17号)に規定する休業日とする。

(保育料等の納付期限の延長)

第9条 条例第10条の規定により納付期限の延長を受けようとする者は、保育料等の納付期限延長申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(保育料等の減免)

第10条 条例第11条第1項の規定により減免を受けようとする者は、保育料等の減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第11条第2項の規定により減免を受けようとする者は、原則として当該減免を受ける初日の2日前までに前項の減免申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項に掲げる申請書に併せて当該申請の事実を証する書類その他市長が必要と認める書類の提出を求め、又は調査を行うことができる。

4 条例第8条第3項の世帯は、都城市子ども・子育て支援法施行細則別表2に定める階層区分のうち、次に掲げる世帯とする。

(1) 階層区分第1に定める生活保護世帯。

(2) 階層区分第2に定める市町村民税非課税世帯。

(3) 階層区分第2に定める市町村民税所得割非課税世帯のうち、備考3に定める母子世帯等、在宅障害児(者)のいる世帯、その他の世帯。

(減免の決定)

第11条 市長は、前条第1項又は第2項の規定により減免の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を保育料等の減免(承認・不承認)決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。ただし、条例第11条第2項ただし書の規定により減免する場合は、決定通知書による申請者への通知を省略し、その他の方法で通知することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山之口町立幼稚園管理規則(昭和46年山之口町規則第17号)又は高城町立幼稚園管理規則(昭和47年高城町教委規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年8月24日都教委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月17日都教委規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月18日都教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日都教委規則第2号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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都城市立幼稚園管理規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第22号

(令和元年10月1日施行)