○都城市立幼稚園条例

平成18年1月1日

条例第266号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条の規定に基づき、幼児を保育し適当な環境を与えて心身の発達を助長し、その健全なる育成を図るため幼稚園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 幼稚園の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

都城市立石山幼稚園

都城市高城町石山3660番地(石山小学校内)

都城市立高城幼稚園

都城市高城町穂満坊16番地

(入園資格及び期間)

第3条 前条に規定する幼稚園における入園資格及び期間は、小学校就学始期前1年間とする。

(定員)

第4条 幼稚園の定員は、次の表のとおりとする。

名称

定員

都城市立石山幼稚園

40人

都城市立高城幼稚園

120人

(職員)

第5条 幼稚園に園長その他必要な職員を置く。

(保育料)

第6条 幼稚園に入園中の幼児の教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「保護者等」という。)は、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。

3 保護者等について幼稚園が市から子ども・子育て支援法第27条第5項(同法第28条第4項において準用する場合を含む。)の規定による教育に要した費用の支払を受けない場合においては、当該保護者等は、前項に定める額を第9条に定める納付期限までに納入しなければならない。

4 月の中途において入園、休園又は退園する場合の保育料の額は、1月分を徴収する。

(食事の提供に要する費用)

第7条 保護者等は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イ又はロに掲げるものを除き、食事の提供に要する費用(以下「食材料費」という。)を負担しなければならない。

2 前項の食材料費は、都城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める額とする。

(預かり保育)

第8条 市長は、預かり保育(入園する幼児が幼稚園教育要領(平成20年文告第26号)に基づく教育課程に係る教育時間以外に受ける教育活動をいう。以下同じ。)を実施することができる。

2 市長は、前項の規定により預かり保育を実施したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、園児1人当たり1回につき当該各号に定める額を、保護者等から徴収する。ただし、1月当たりの預かり保育の料金(以下「預かり保育料」という。)を合算した額が2,000円を超えるときは、当該月の預かり保育料は、2,000円とする。

(1) 規則で定める幼稚園の休日以外の日 100円

(2) 規則で定める幼稚園の休日 200円

3 前項ただし書の規定にかかわらず、世帯の所得の状況その他の事情を勘案して規則で定める世帯に属する園児に係る1月当たりの預かり保育料を合算した額が1,000円を超えるときは、当該月の預かり保育料は、1,000円とする。

(保育料等の納付期限)

第9条 保育料、食材料費及び預かり保育料(以下「保育料等」という。)の納付期限は、次の各号に掲げる保育料等の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。

(1) 保育料 毎月末日。ただし、12月にあっては25日とする。

(2) 食材料費 給食実施月の翌月15日

(3) 預かり保育料 預かり保育実施月の翌月14日

(保育料等の納付期限の延長)

第10条 市長は、保育料等を納付すべき者が特別の事情により、保育料等を納付期限までに納付することが著しく困難であると認めるときは、1年以内の期間に限り当該保育料等の納付期限を延長することができる。

(保育料等の減免)

第11条 市長は、保育料等を納付すべき者が次に掲げる事由により、保育料等を納付することが困難であると認めるときは、当該保育料等の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害その他やむを得ない理由により所得に著しい変動を生じたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当し、幼稚園があらかじめ幼児の利用しない日を把握し、配食準備に計画的に反映することが可能である場合に限り、食材料費を納付すべき者の申請により、当該食材料費を減額し、又は免除することができる。ただし、第2号の規定による事由に該当する場合は、納付すべき者の申請によらずに教育委員会が判断することができる。

(1) 食物アレルギー等のやむを得ない理由により、幼児が飲用の牛乳、飲用の牛乳以外の給食の全ての提供を受けることができないとき。

(2) 災害等のやむを得ない理由により、市が給食を実施しないとき。

(3) 傷病等により長期にわたり給食の提供を受けることができないとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、教育委員会が必要があると認めるとき。

(保育料等の還付)

第12条 既に納付した保育料等は還付しない。ただし、市長が還付することを適当と認めた場合は、この限りでない。

(退園処分)

第13条 教育委員会は、園児又はその保護者等が次の各号のいずれかに該当するときは、園児を退園させることができる。

(1) 無届欠席が1月以上に及んだとき。

(2) 正当な理由がなく保育料を滞納したとき。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山之口町立幼稚園条例(昭和46年山之口町条例第21号)又は高城町立幼稚園条例(昭和47年高城町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日条例第306号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の都城市立幼稚園条例の規定は、平成18年1月1日から適用する。

(平成20年3月27日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月25日条例第48号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年9月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の表の金額の欄の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第6条及び第7条の規定は、平成27年度以後の年度分の保育料等について適用し、平成26年度以前までの年度分の保育料等については、なお従前の例による。

(令和元年9月20日条例第12号抄)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年12月14日条例第44号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

都城市立幼稚園条例

平成18年1月1日 条例第266号

(令和4年4月1日施行)